【タイ】外国源泉所得の送金に関する税制改正、特別経済区の投資優遇措置、グローバル・ミニマム課税およびトランプ関税の影響等について

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【タイ】外国源泉所得の送金に関する税制改正、特別経済区の投資優遇措置、グローバル・ミニマム課税およびトランプ関税の影響等について

 本稿では、RSM Thailandからの寄稿により、初めてタイ進出を検討している日本企業および既にタイ進出している日本企業に向けて、タイの最新税制改正および投資優遇措置等の役立つ情報をお届けします。

目次

タイへの外国源泉所得の送金に関する税制改正

 タイ歳入局(The Revenue Department)は、タイに送金される外国源泉所得に対する個人所得税の徴収に関する改正法案の策定を進めています。

 法案が法令として制定されるには、内閣(Cabinet)の承認と議会(Council of
State)の審議を受けなければなりません。

 2026年1~3月の納税申告期間から施行され、2024年以降の所得が対象となる予定です。

 タイに送金される外国所得の課税に関するこれらの規則は、前政権下で改正され、2024年1月1日から施行されています。

 2024年1月1日以前に稼得された外国所得で、その期間後にタイに送金されたものについては、以前の規則が引き続き適用され、タイでは課税対象となります1

 新たなガイドラインに従い、外国源泉所得を有するタイ国民が、その所得を所得が発生した年度またはその翌年度にタイ国内に送金する場合は、課税対象外となります。

 例えば、2025年に稼得した所得が、2025年または2026年にタイに送金された場合は、課税対象となりません。

 ただし、その期間後に所得が送金された場合は、通常の納税義務が適用されます。

 この措置は、資金を国外に留保することなく、外国源泉所得を国内に還流させ、国内投資を促進することを目的としています。

 この規則は、税務上タイの居住者である個人に適用されます。

 つまり、タイに180日以上滞在し、かつ、外国源泉所得を有する個人を指します。

 この居住地に基づく課税原則は、OECDのガイドラインと一致しています。


[1] タイ歳入法第41条、省令第166/2566号及び第167/2566号(Section 41 of the Thai Revenue Code
and Departmental Instructions No. Paw 166/2566 and Paw 167/2566)

タイ投資委員会の中小企業向けの新たな優遇措置

 2025年7月16日、タイ投資委員会(The Board of Investment:BOI)は、最近、特に競争が激しい分野における現地中小企業の促進と支援を目的とする一連の施策2を承認しました。

 これらの施策は、タイの起業家が潜在力と効率性を向上し、アメリカの貿易政策の影響による激しい競争と世界的貿易摩擦の中で競争力を高めることを目的としています。

 タイの起業家を支援するための重要な施策として、BOIが支援する中小企業に対する法人所得税(Corporate Income Tax:CIT)の優遇措置が拡大されました。

 これにより、これらの企業は、投資額の100%を上限とする5年間のCIT免除を受けることになります(従来は投資額の50%を上限とする3年間のCIT免除)3

 BOIは、起業家に対して、機械の交換、自動化とデジタル技術の導入、国際的な持続可能性のためのエネルギー節約を通じて効率性を向上することを奨励しています。

 さらに、BOIは、供給過剰のリスクに直面している業種や環境に悪影響を及ぼす可能性のある業種など、特定業種の促進を一時停止します。

 停止措置の影響を完全または部分的に受ける業種には、太陽電池および太陽電池パネルの製造4、特定の自動車部品の製造(鉛畜電池、アクセサリー、装飾品、運転性能と安全性に影響を与えない車両用装備品など)、コイルセンター、長尺鋼材の製造、熱間圧延鋼板の製造、および鋼管の製造などが含まれます。

 新たなプロジェクト申請の審査においては、製造プロセスへの重点的な検討が強化され、国内で重要な製造プロセスが実施されていることを確認し、製造業における現代技術を活用した付加価値投資の促進と、特にアメリカ関税の影響を受ける可能性のある産業(例:自動車部品、電気製品、電子製品、金属製品、軽工業など)における国内サプライチェーンの整備を目的とします5

 投資促進のための申請審査においては、外国人従業員の採用に関する基準と審査が厳格化されます。

 具体的には、製造活動において100名を超える従業員を雇用する場合におけるタイ人従業員の適切な割合(その70%がタイ国籍者でなければならない)、タイの労働力育成を推進しつつ成長を可能にする投資を促進するための外国人従業員の最低賃金(例:管理職レベルで150,000バーツ、専門職レベルで50,000バーツ)などが挙げられます6


[2] 「新グローバル時代におけるタイ起業家の潜在能力を高める施策(Measures to Enhance the
Potential of Thai Entrepreneurs for the New Global Era)」
[3] BOI通達第5/2568号中小企業の効率性向上のための措置(BOI Notification No. 5/2568 Re:
Measures for efficiency enhancement for SMEs)
[4] BOI通達第3/2568号再生可能エネルギー分野の効率性向上のための措置の改正(BOI Notification
No. 3/2568 Re: Amendment to Efficiency Enhancement Measures for Renewable Energy Sectors)
[5] BOI通達第4/2568号(BOI Notification No. 4/2568)
[6] BOI通達第8/2568号外国駐在員の職務承認の承認基準(BOI Notification No. 8/2568 Re: Criteria
for approval of position approval for expatriate)

タイ特別経済区の優遇措置

 特別経済区(Special Economic Zones:SEZ)は、タイ国境を越えた貿易および投資機会を支援する特別なエリアで、投資家に税制および非税制優遇措置、ワンストップサービス、外国人労働者へのアクセス、インフラ開発などを提供しています。

タイの特別経済区

 タイのSEZは2つのフェーズに分類され、第1フェーズは2015年、第2フェーズは2016年に開始されました。

  • 1フェーズ

 第1フェーズは、ターク、ムクダハーン、サケオ、トラート、ソンクラーの5県から構
 成されています。

  • 2フェーズ

 第2フェーズは、チェンライ、ノンカイ、ナコンパノム、カンチャナブリ、ナラーティ
 ワートの5県が含まれます。

特別経済区の優遇措置

BOI特別経済区の優遇措置

 SEZにおけるBOIの一般活動に対して与えられる優遇措置は下記の通りです7

  • 機械類に対する輸入関税の免除
  • 法人所得税免除期間の3年間延長(最長合計8年間)
  • グループA1およびグループA2の活動を有するプロジェクトのうち、既に8年間の法人所得税免除の適用を受けているものは、追加の優遇措置として5年間の法人所得税の
    50%減免
  • 運送費、電気代および水道代の10年間の200%所得控除
  • 施設の設置または建設費用の通常減価償却費の25%の追加所得控除
  • 輸出用製造に使用される原材料および必需物資に対する輸入関税の5年間免除
  • 土地の所有許可、外国人非熟練・熟練労働者の雇用許可などの非税制優遇措置

 SEZにおける下記13の重点産業に対しても優遇措置が適用されます。

①農業、漁業その他関連産業
②セラミック製品製造業
③繊維、衣料および皮革製品製造業
④家具製造業
⑤宝石および宝飾品製造業
⑥医療機器製造
⑦自動車、機械および部品製造業
⑧電子機器および電気製品製造業
⑨プラスチック製造業
⑩医薬品の製造業
⑪物流業
⑫工業団地または工業地区
⑬観光支援業

 13の重点産業に対する優遇措置は下記の通りです。

  • 機械類に対する輸入関税の免除
  • 最長8年間の法人所得税免除
  • 追加5年間の法人所得税の50%減免
  • 運送費、電気代および水道代の10年間の200%所得控除
  • 施設の設置または建設費用の通常減価償却費の25%の追加所得控除
  • 輸出用製造に使用される原材料および必需物資に対する輸入関税の5年間免除
  • 土地の所有許可、外国人非熟練・熟練労働者の雇用許可などの非税制優遇措置

一般的な税制優遇措置8は下記の通りです。

下図●適用あり

グループ法人所得税の免除機械類に対する輸入関税の免除研究開発に使用される原材料に対する輸入関税の免除輸出用製造に使用される原材料に対する輸入関税の免除非税制優遇措置※
A1+10~13年間
(上限なし)
A18年間
(上限なし)
A28年間
A35年間
A43年間
B

※土地の所有許可、投資促進活動に従事する熟練労働者および専門家の雇用許可、投資機会調査を目的とする外国人の入国許可および外国通貨による国外送金許可。


[1] BOI布告第2/2557号(Announcement on the Board of Investment No. 2/2557)
[2] BOI投資促進法に基づく優遇措置(BOI Incentives Under the Investment Promotion Act)

タイ歳入局による特別経済区の優遇措置

 BOI以外の活動についても、タイ歳入局が提供する優遇措置の対象となります。

 その優遇措置には、10年間にわたる企業純利益に対する10%の法人所得税軽減が含まれます。

 2025年、SEZは、投資を誘致し、経済発展を促進するために、特に東部経済回廊
(Eastern Economic Corridor:EEC)などの指定地域において、多様な優遇措置とガイドラインを提供し続けています。

 それには、税制優遇措置、手続きの簡素化およびプロジェクト承認のための具体的な要件が含まれます。

 2025年1月、タイ内閣は、SEZへの投資を促進するための税制優遇措置を定める歳入法に基づくタイ王室令案を承認しました。

 歳入法に基づく税率引下げに関するタイ王室令第797号(The Royal Decree Issued
under the Revenue Code on the Reduction of Tax Rates (No. 797), B.E. 2568 (2025))が、2025年6月6日正式に発効しました。

 タイ王室令は下記の主要な規定を定めています。

  • 法人所得税の軽減

 タイ王室令は、BOI指定の重点活動に従事する企業に対して、純利益に対する10%の優遇法人所得税率を適用します。

 対象企業は、SEZ域内で事業を行い、SEZ内で利用される製品の製造またはサービスの提供により収益を得ている必要があります。

 この大型の優遇税制は10事業年度継続して適用されます。

  • 新規登録法人の要件

 法人設立日に基づく明確な要件が、タイ王室令によって定められています。

 2025年6月6日以降に設立された企業は、SEZ内に恒久的構造物により構成される施設を維持しなければなりません。

 2025年6月6日以前に登録されている企業のSEZ内に設置されている施設は、恒久的建物で構成されるだけでなく、既存施設の拡張または増築である必要があります。

  • 適格基準

 10%の軽減法人所得税率の適用を受けるためには、企業は下記の要件を満たす必要があります。

✓ SEZの税制優遇措置の適用を受けるためにタイ歳入局に登録しなければならない。
✓ タイ投資奨励法(Investment Promotion Act)に基づく法人所得税の免除を、全部
  または一部に関わらず申請してはならない。
✓ タイ歳入法に基づくその他の法人所得税の軽減を申請してはならない。
✓ SEZの税制優遇措置の対象となる活動とならない活動についての会計記録を分離して
  管理しなければならない。
✓ タイ歳入局が公表する全ての基準、方法および条件を遵守しなければならない。

 いずれかの会計期間において適格要件を満たさない場合、当該会計期間から直ちに法人所得税の軽減税率の適用資格を喪失します。

主な優遇措置とガイドライン

  • 税制優遇措置

 SEZ内の対象企業に対して、CITの免除および減免が適用されます。

 具体的には、8年間のCIT免除に加えて、その免除期間終了後5年間のCIT50%減免が適用される場合があります。

  • 手続きの簡素化

 特にEEC域内で事業を行う企業向けに、より迅速な許可手続きと簡素化された手続きを実現するためのワンストップサービスセンター(EEC-OSS)を創設しました。

  • プロジェクト承認要件

 優遇措置の適用対象となるために、プロジェクトが一定の要件を満たす必要があります。

 これには、最低資本投資額(通常は100万バーツで、中小企業または知識集約型活動の場合は異なる場合がある)が含まれます。

 また、現代的生産方法を採用し、新しい機械に投資し、環境保護対策を示す必要があります。

  • 特定事業

 BOIはSEZにおいて5つの特定事業を促進し、その産業に応じた優遇措置(グループA2の優遇措置)を提供しています。

 具体的には下記の通りです。

①公共事業向け建築資材およびプレストレストコンクリートの製造(Activity 5.2.5)
②建設または製造業向け金属プラットフォームの製造(Activity 5.4.15)
③消費財向けプラスチック製品の製造(プラスチック包装など)(Activity 6.4.2)
紙箱などのパルプまたは紙製品の製造(Activity 6.6.7)
⑤工場および倉庫の建設開発(Activity 7.2.4)

  • 独自のSEZガイドライン

 各SEZは、EECと同様に、独自の規制やガイドラインを有する場合があります。

  • 環境への配慮

 SEZは、固形廃棄物管理や持続可能なインフラ整備を含む、環境に対する影響を防止し軽減するための措置を講じなければなりません。

 具体例は下記の通りです。

  • EEC

 EEC(チョンブリー、ラヨーンおよびチャチューンサオを含む地域)は、ハイテク産業と先端製造業の地域拠点となることを目指しています。

  • 南部SEZ

 近年、タイ政府は南部経済区(ナラーティワート、パッタニー、ヤラー、サトゥーン、およびソンクラーの一部を含む)の経済成長を促進するために複数のプログラムや政策を導入しています。

 これは、通常、企業進出の少ない地域における投資や事業活動を奨励することを目的としています。

 これらの地域における税制優遇措置は、下記の通り、タイ王室令第783号および第784号(The Royal Decree No. 783 and No. 784)に基づき定められています。

  • 2024年1月から2026年12月まで、純利益に対する法人所得税率は3%、個人所得税率は0.1%とする。
  • SEZで事業を行う外国企業は、100%所有権、輸入関税免除、8年間の法人所得税免除(最大5年間延長可能)の優遇措置の適用を受けることができる。
  • 対象事業には、農業、電子機器、自動車、医療機器、物流および観光関連業が含まれる。
  • 南部SEZで就業する熟練労働者のうち、学士号を有しかつ関連分野で5年間の実務経験があるものは、源泉徴収税率が3%に軽減される。

重要な留意事項

  • 継続的コンプライアンス:企業は、税制優遇措置を維持するために、SEZの規則に継続的に遵守する必要があります。
  • プロジェクトの実現可能性:大規模プロジェクトの場合、実現可能性調査が必要となる場合があります。
  • 環境に対する影響評価:SEZプロジェクトは、環境に対する影響を最小化するための対策を示す必要があります。

EECおよびSEZ

 EECは、タイ東部にある3つの県(チョンブリー、ラヨーンおよびチャチューンサオ)を対象とする特別経済促進地区です。

 EECは、さらなる成長可能性の高い分野であるデジタル技術、健康とウェルビーイング、スマート物流および脱炭素に対する投資促進に注力しています。

 EECは最近、SEZにおける事業者の許可要件に関する通知を公表しました。

 申請者は、EECが定める資格要件を満たし、事業計画および申請者の財務状況または当該計画に関して十分な投資資金を確保する能力に関する詳細を添付した申請書類を、
EECの承認を得るために提出しなければなりません。

 2025年3月、EEC事務局は、SEZ内に事業展開を図る企業に対する事業許可交付の要件を詳述した正式な通知を公表しました。

 本通知は、タイがハイテク産業、イノベーションセンターおよび先進製造業の主要な地域ハブとして認知されるための戦略的取組みについて重要な進展を示すものです。

 EECは、タイの国家開発戦略の基幹施策であり、チョンブリー、ラヨーン、チャチューンサオの東部3県を含みます。

 この経済開発区は、バイオテクノロジー、ロボティクス、航空宇宙工学およびデジタル技術を含む次世代産業の成長を促進し、多額の外国直接投資を誘致するために戦略的に設計されています。

規制の枠組みと申請プロセス

 本通知は包括的な規制ガイダンスと手続きの透明性を確保し、国内外の投資家が指定地区内における事業許可取得に必要な要件、資格およびプロセスを遵守できるようにするものです。

 本通知は、正確な定義、適格性要件、必要書類、申請手続き、処理期間および許可交付手順を含むいくつかの重要な要素を定めています。

 選考対象となるために申請者は下記いずれかに該当する必要があります。

①特別経済区の開発者または特別経済区の設立申請者である個人または法人
②特別経済区域内に存する土地の所有権、借地権または転貸借権を有する自然人または法人

 この限定された適格性要件により、許可は指定地区における直接的開発責任または確立された法的利益を有する事業者に対してのみ交付されることになります。

戦略重点産業

 EECの取組みは戦略的に10の主要分野を対象として、下記2つの産業グループに分類されます。

①ファーストSカーブ産業(First S-Curve Industries:59の指定産業)
 スマートエレクトロニクス、次世代自動車製造、応用バイオテクノロジー、先進農業技術、食品加工イノベーションおよび医療観光サービスなどが含まれます。

②ニューSカーブ産業(New S-Curve Industries:35の指定産業)
 ロボティクスとオートメーション、デジタルプラットフォームとエコシステム、航空と統合物流、バイオ燃料とバイオケミカル開発、および総合医療ソリューションなどが含まれます。

包括的投資家優遇措置

  • 税制優遇措置

 EECはBOIと比較して、より包括的な投資優遇措置パッケージを提供しています。

 両プログラムとも法人所得税の免除および輸入関税の減免を提供していますが、EECは最大15年まで免税期間を延長しています。

 さらに、EECは、適格外国専門職に対して競争力のある一律17%の個人所得税率を導入しており、これはBOIの標準的優遇措置では適用されない異なる利点となります。

  研究開発設備に対する輸入関税免除や適格投資支出に対する大幅な減免などのさらなる税制優遇措置により、EECは技術革新と開発に注力する投資家にとって魅力的な環境を提供しています。

  • 非税制優遇措置

 EECは、専用ワンストップサービスセンターを通じた効率的な企業設立プロセス、迅速な許可手続き、土地利用の柔軟性向上(EEC区域内における借地権期間の延長や外国人による分譲マンション所有権などの規定を含む)および国際的人材を誘致するための専門ビザプログラムや就労許可制度を提供しています。

 これらの行政上の強化策は、規制上の複雑さを最小限に抑え、国際企業の効率的な市場参入を促進するために特別に設計されています。

グローバル・ミニマム課税の影響

 2025年1月1日より、タイはOECDが提唱するグローバル・ミニマム課税(Global
Minimum Taxation:GMT)を施行しました。

 これにより、直前4会計年度のうち少なくとも2会計年度において、全世界売上高が7億5千万ユーロ以上である多国籍企業(Multinational Enterprises:MNEs)は、最低税率15%の課税額を負担することになります。

 税率が15%未満の国においては、実効税率を15%以上とするためにその差額分を追加するトップアップ税(Top-Tax)が課されます。

 GMTの施行は、MNEsのタイにおける子会社が、BOIおよびSEZの税制優遇措置の適用により実効税率が15%を下回っている場合には、重大な影響を引き起こすことになります。

 タイ政府はGMTを施行するために、2024年12月に「トップアップ税に関する緊急政令2567号(Emergency Decree on Top-Up Tax, B.E. 2567 (2024))」を公布し、トップアップ税の徴収に関する下記3つの措置を定めています。

  • 適格国内ミニマムトップアップ税
    (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)
  • 所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IRR)
  • 軽課税所得ルール(Under-Taxed Profits Rule:UTPR)

 さらに、BOIはタイ財務省および歳入局と協議を重ね、研究開発や人材育成など様々な経費の50%を税額控除する「適格還付可能税額控除(Qualified Refundable Tax
Credit:QRTC)」の導入を検討しています。

トランプ関税がタイに与える影響

 2025年4月2日、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、「相互関税」政策の実施を発表しました。

 この政策では、カナダとメキシコを除く全ての国からの輸入品に対して、最低10%の輸入関税が課されます。

 さらに、各国のアメリカに対する貿易黒字の規模に応じて、国別の関税が適用され、貿易黒字が大きいほど、より高い関税率が課されます。

 タイの場合、タイ政府とアメリカ通商代表部の数ヶ月にわたる広範な交渉を経て、アメリカ政府は2025年7月31日、「相互関税率のさらなる修正(Further Modifying the
Reciprocal Tariff Rates)」と題する大統領令を発令し、新たな相互関税措置を発表しました。

 本大統領令により、タイに課される関税率は、従来発表の36%(2025年7月7日時点)から19%に引き下げられました。

 この改正税率は、2025年8月7日以降に適用されます。

 本大統領令に基づき、アメリカ商務長官および通商代表部は関税措置に関して継続的監視を実施し、関税率の調整を含む追加措置をアメリカ大統領に勧告することができます。

 アメリカとの交渉が成功すれば、より有利な貿易条件を確保することができるでしょう。

 これにより、タイの関税水準は、マレーシア、カンボジア、インドネシアやフィリピンなどの近隣諸国に近づき、タイが国際的競争力を維持し、投資家の信頼を築き、経済発展、所得拡大、新たな機会への扉を開くことになります。

 また、本大統領令において、アメリカ税関・国境警備局(US Customs and Border
Protection:CBP)は、相互関税を回避するために第三国を迂回したと判断された物品に対して40%の追加関税率を導入しています。

 この40%の関税率は、原産国からの物品に対して適用される本来の相互関税率に代わり適用されます。

 さらに、アメリカ商務長官および国土安全保障長官は、回避スキームに利用された国および施設等を特定したリストを6ヶ月ごとに公表します。

 このリストは、公共調達、国家安全保障審査および商業的デューデリジェンスに情報を提供することを目的としています。

RSM Thailandのご紹介

Pardorn Suchiva
Legal Director

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PDF:【タイ】外国源泉所得の送金に関する税制改正、特別経済区の投資優遇措置、グローバル・ミニマム課税およびトランプ関税の影響等について

本稿はRSM Thailand(監修者)から寄稿された原稿に依拠して作成しております。本稿の内容は監修者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではございません。本稿に記載されている情報は一般的なものであり、必ずしも貴社の状況に対応するものではございません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがございます。本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではございません。個別事案の検討・推進に際して、貴社において何らかの決定をする場合は、貴社の顧問税理士等、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。

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