商標のライセンスは、商標権を有効活用する手段としてビジネスで広く利用されています。本記事では、そのメリットや活用上の注意点について解説します。
目次
商標ライセンスとは、商標権者が他者に登録商標の使用を許可する契約です。この契約では、商標権者を「ライセンサー」、使用を許可される他者を「ライセンシー」と呼びます。
契約を締結すると、ライセンサーは、ライセンシーに自身の登録商標を使用させる代わりにライセンス料(ロイヤルティ)の支払いを受けることができますが、後のトラブル発生を避けるために契約内容を適切に定めることが重要です。
商標制度の基本については「今さら聞けない商標制度の基礎知識」をご参照ください。
参照:「今さら聞けない商標制度の基礎知識~商標登録のメリットと出願から登録までの流れと注意点を解説~」
ライセンサーにとって商標ライセンスには、以下のメリットがあります。
商標権は譲渡可能な財産権ですが、商標権を他者に譲渡してしまうと、元の権利者による商標の使用が保護されなくなるリスクがあります。
一方、ライセンスであれば権利を手放さずに第三者の使用を認められることに加えて、当該第三者の使用により商標の財産的価値を高めることも期待できます。
ライセンスの内容は一律ではなく、使用を許諾する範囲(商品・役務、期間、地域など)を設定することができます。ただし、独禁法違反となる条項などは含めることができませんので注意が必要です。
ライセンサーはライセンスの対価としてライセンシーからライセンス料を徴収することができます。契約時の一括払いのほか、販売実績に応じたランニング・ロイヤルティ形式を採用することで、定期的な収入を確保することで、ライセンス数やライセンス料(ロイヤルティ)の金額によって重要な企業財源に繋がります。
商標が登録されてから3年以上継続して指定商品・役務について使用されていない場合、何人も不使用を理由に商標の取消審判を請求できます(商標法50条)。
この際、商標権者自身が商標を使用していなくても、ライセンシーが使用していれば、その使用を立証することで登録の取り消しを免れることができます。
商標は、自社の商品・役務(サービス)を他人の商品・役務(サービス)と区別するための識別標識としての役割だけでなく、宣伝広告活動に活用できる営業ツールの役割も有します。
会社が商標を使用すればするほど、その商標を使用している会社および商品・サービスに対して消費者のイメージ・信用が蓄積されることになります。よって、商標は会社にとってブランドや売上に直結する重要な知的財産と言えます。
しかし、その商標の権利を保有しているライセンサーが一部の商品・役務を使用していない場合や、第三者が商標の使用を希望している場合などにおいて、商標を第三者にライセンスして有効活用することができます。
商標法では、商標ライセンスのことを「商標の使用権」と規定しており、「専用使用権」と「通常使用権」の2種類があります。
・専用使用権
契約で定めた範囲内で登録商標を独占排他的に使用できる権利で、設定範囲内ではライセンサーであっても使用できません。
・通常使用権
契約で定めた範囲内で登録商標を使用できる権利で、独占的な効力はなく、ライセンサーも使用することができます。
ライセンス契約では、企業や商品等のブランドイメージや信用を保護するため、以下のような使用条件を細かく定めておくことが重要です。
①使用権の種類(専用使用権か通常使用権か)
②ライセンス料
③使用期間
④商品・役務の使用範囲
⑤使用地域
専用使用権の設定には、特許庁への登録が必要です。設定されると、その設定範囲内ではライセンサーであっても登録商標の使用ができなくなるため、ライセンサーはライセンスを予定している商標について、将来的な使用予定がないかなど慎重に検討することが重要です。
尚、専用使用権の設定登録の手続きについては、特許庁のウェブサイトに掲載されておりますので、ご確認ください。
参考:特許庁「専用使用権設定登録申請書【商標】」
通常使用権は、契約締結のみで効力は発生し、登録は必須ではありません。しかし、登録しておくことで、ライセンシーは商標権が移転された場合や専用使用権が設定されても、新たなライセンサーや専用使用権者に対しても通常使用権の地位を主張することができます。
また通常使用権は、複数の者に対して同じ内容の権利として発生させることができます。
尚、通常使用権の設定登録の手続きについては、特許庁のウェブサイトに掲載されておりますので、ご確認ください。
参考:特許庁「通常使用権設定登録申請書【商標】」
ライセンス契約書に関して、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)からもひな形(INPIT「商標使用許諾契約書」)が開示されていますので、ぜひご活用ください。
本章では特記事項について、解説します。
原則、どのような商標についてもライセンス契約を締結することができますが、国や地方公共団体等の公の機関の商標については、ライセンスの付与が認められない場合があります。
原則として、商標の使用範囲(商品・役務、期間、地域など)については自由に決められますが、指定商品・役務以外に使用権設定や商標権の存続期間を超えた設定は独禁法違反なる可能性があり注意が必要です。
ライセンスの許諾期間は、商標権の存続期間(登録から10年間で、更新可能)に含まれている必要があります。このため、ライセンサーは商標権の存続期間を適切に管理し、必要に応じて更新する必要があります。一般的には、使用許諾期間を10年として両者協議の上更新可否を判断するケースが多いようです。
一般的な解除事由には以下の事項が挙げられます。
・契約違反(ライセンス料の不払いなど)
・倒産手続の開始
・民事保全手続または強制執行手続の開始
契約解除に関する事項は複雑な場合が多いため、契約締結の段階で、解除事由や是正の催告、損害賠償などについて専門家である弁護士や弁理士に相談し、適切な条項を盛り込んだ契約書を作成・確認することが重要です。
商標のライセンスは多くのメリットがある一方でリスクも伴います。契約締結時には、以下のようなリスクも想定しておきましょう。
ライセンシーによる登録商標の使用方法によっては、ライセンサーの長年の努力によって積み重ねた信用やブランド力が棄損される可能性があります。
【対策】
ライセンス契約の際には、許諾候補の調査や使用方法の確認などを行い、ライセンスの可否を慎重に検討しましょう。
商標法では、ライセンシー(専用使用権者、通常使用権者)による登録商標の使用が他人の商標と誤認・混同を生じる不正使用に当たる場合には、商標権が取り消される取消審判制度があり、ライセンサーにはライセンシーの商標の使用に対する注意義務が課せられます。
【対策】
ライセンサーは契約締結後もライセンシーが適正な使用を行っているか定期的に確認することが推奨されます。
ライセンサーは、契約で定めた通りに商標が正しく使用されているか、ライセンス料(ロイヤルティ)が支払われているかなど契約の内容が遵守されているかを監視する必要があります。
【対策】
管理が疎かになり利益よりもコストが大きくなることがないよう、ライセンス活用の際は、管理体制・フローを構築することが大切です。
ライセンス料は商標の価値や知名度、契約内容などに依存します。ライセンス料には適正な評価と決定が求められ、ライセンス料が無償や相場より著しく低い場合には、贈与等の税務上の問題が生じ得るため、専門家を交え慎重に策定する必要があります。
以下にライセンス料(ロイヤルティ)の計算方法を3つ紹介します。
商標などの知的財産権を使用する対価として、実際の使用量や売上高に応じて継続的にライセンス料を支払う方式です。英語では「Running Royalty」と呼ばれます。
■特徴
・売上高や製品数に比例して支払う:例)製品1個あたり○円(定量方式)、または売上の○%(定率方式)
・事業の成長に応じて支払額が変動:将来の売上等を予測せずに金額を設定し易いメリットがあります。
・最低保証額(Minimum Royalty)を設定することで、ライセンシーの売上が少なくても一定額を確保できます。
契約時にあらかじめ定めた固定金額を一括で支払う方式です。英語では「Lump Sum Payment」と呼ばれます。
■特徴
・支払額が事前に確定し、予算管理がしやすいです。
・ライセンサー:初期にまとまった金額を得られますが、将来予想以上の利益が出ても追加の支払いは求められません。
・ライセンシー:将来利益が増大しても追加支払いが不要な一方、利益が想定より低いと支払い損になるリスクがあります。
最初に一定金額(イニシャル・ペイメント)を支払い、その後にライセンシーの売上等に応じて出来高払い(ランニング・ロイヤルティ)を行う方式です。
■特徴
・初期費用の回収:ライセンサーは、イニシャル・ペイメントで初期費用を早期に回収できます。
・成果連動:ライセンシーは売上に応じた支払いが可能となり、ライセンサーも売上の伸びに応じた支払いを受けられます。
・リスク分散:一括払いよりも双方のリスクが分散されます。
どの方式を選ぶかは、商標の知名度、事業規模、将来の売上見込みなどによって異なります。ライセンス料の算定方法は契約の根幹となる重要事項です。設定にあたっては、税務面も含めて弁護士・弁理士・税理士などの専門家への相談をおすすめします。
商標ライセンスは、商標権の有効活用に多くのメリットをもたらしますが、契約内容の慎重な検討とリスク管理が不可欠です。
特にライセンス料の設定においては、専門家の力量によって商標価値の評価額や契約条件が大きく変わることがあります。 不適切な設定は、将来的な収益機会の損失や税務上のリスクにもつながる可能性があるため、知的財産権と税務に精通した弁護士、弁理士、税理士などの専門家に相談することを おすすめします。
商標ライセンスの活用を検討中の方や商標・知的財産権全般についての専門家のアドバイスが必要な方は、知的財産の専門家である東京共同弁理士法人にお気軽にご相談ください。
なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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