令和8年度税制改正ニュースレター

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令和8年度税制改正ニュースレター

2025年12月19日に、与党より「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
この大綱をもとに、令和8年度税制改正に関してSPCの税実務に関連すると思われる項目を抜き出して纏めましたのでぜひご一読ください。

目次

資産課税

租税特別措置等

〈登録免許税〉

(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)する。

 【関連条文:租税特別措置法第72条第1項】

〈固定資産税〉

(1)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する一定の再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)する。

 ①太陽光発電設備について、ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備に適用対象
  を限定した上、価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。

 イ 大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1(現行:出力が1,000kW以上の発電設備に
  ついては4分の3、出力が1,000kW未満の発電設備については3分の2)

 ロ その他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の
  条例で定める割合(現行:出力が1,000kW以上の発電設備については4分の3を参酌
  して12分の7以上12分の11以下の範囲内において市町村の条例で定める割合、出力
  が1,000kW未満の発電設備については3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範
  囲内において市町村の条例で定める割合)

 ②風力発電設備について、適用対象となる設備を次の設備とし、次の設備の区分に応じ
  それぞれ価格に次の割合を乗じて得た額を課税標準とする。

 イ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に
  規定する認定公募占用計画に従って取得した設備

  (イ)大臣配分資産又は知事配分資産 5分の3

  (ロ)その他の資産 5分の3を参酌して2分の1以上10分の7以下の範囲内において
    市町村の条例で定める割合

 ロ 港湾法の規定による許可を受けて設置された設備及び地球温暖化対策の推進に関す
  る法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画又は農林漁業の健全な発展と調和の
  とれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく認定設備整備計画
  に従って取得した設備

  (イ)大臣配分資産又は知事配分資産 3分の2

  (ロ)その他の資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において
    市町村の条例で定める割合

③バイオマス発電設備について、出力が10,000kW以上の発電設備を適用対象から除外する。

 【関連条文:地方税法附則第15条第25項】

〈不動産取得税〉

(1)住宅及びその土地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置について、次の見直しを行う。

 ①床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)とする。ただし、令和13年3月
  31日までの間、東京都の特別区の区域内の都市再生特別措置法に規定する特定都市
  再生緊急整備地域については、その下限を50㎡以上に据え置くこととする。

 【関連条文:地方税法第73条の14第1項、地方税法第73条の24第1項、地方税法施行令 第37条の16、地方税法施行令 第37条の17、地方税法施行令 第39条の2の4】

(2)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を5年延長(令和13年3月31日まで)する。

 【関連条文:地方税法附則第10条の3第1項】

(3)新築住宅特例が適用される住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200㎡を限度)相当額等の減額)について、土地取得後から住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を5年延長(令和13年3月31日まで)する。

 【関連条文:地方税法附則第10条の3第2項】

法人課税

税制上の基準額の点検・見直し

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)。

 【関連条文:租税特別措置法 第67条の5】

「強い経済」の実現に向けた対応

(1)特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

 産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエア(一定の規模以上のものに限る。)で、特定生産性向上設備等(仮称)(その法人が同法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に該当するもの(以下「特定機械装置等」という。)の取得等をし、これを国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に、特定機械装置等の取得等をし、その事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度においてその特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする(所得税についても同様とする。)。

 (注1)上記の「生産等設備」とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等の建物、福利厚生施設等は該当しない。

 (注2)上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう。

  ①機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  ②工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
  (それぞれ1台又は1基の取得価額が40万円以上で、かつ、一事業年度におけるその
  取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
  ③建物 一の取得価額が1,000万円以上のもの
  ④建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属
  設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取
  得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
  ⑤ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの

(注3)上記の「特定生産性向上設備等」とは、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、次の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。

  ①生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構成する生産性
  向上設備等の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者又は農業協同組合等につ
  いては、5億円以上)であること。
  ②生産性向上設備等の導入に係る投資計画における年平均の投資利益率が15%以上
  となることが見込まれるものであること。
  ③生産性向上設備等の導入に係る投資計画にその実現に必要な資金調達手段が記載さ
  れていること。
  ④生産性向上設備等の導入に係る投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基
  づくものであること。
  ⑤上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加させるものであ
  ること等の要件を満たすものであること。

(注4)上記の「取得等」とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

(注5)控除限度超過額の繰越控除は、産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について産業競争力強化法の認定を受けた法人(繰越控除の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、その認定を取り消された法人又はその認定に係る計画の計画期間が終了した法人を除く。)で予見し難い国際経済事情の急激な変化への対応を確実に実施していることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限り、適用できることとする。

(注6)中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等以外の法人の所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、次のいずれかに該当しない事業年度においては、本制度(繰越税額控除制度を除く。)を適用しないこととする。

  ①継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以
  上(資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以
  上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、2%以上)
  であること。
  ②国内設備投資額が当期償却費総額の30%(資本金の額等が10億円以上であり、か
  つ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数
  が2,000人を超える場合には、40%)を超えること。

(注7)特定生産性向上設備等に係る投資計画の確認を受けた法人については、その投資計画の期間中においては、次の制度(②の制度のうち繰越税額控除制度を除く。)の適用を受けることができないこととする。

  ①地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償
  却又は税額控除制度
  ②中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
  (中小企業経営強化税制)
  ③カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

(2)(1)の新設に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。

活力ある地方・中小企業の後押し

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)する(所得税についても同様とする。)。

  ①対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き
  上げる。(再掲)
  ②対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する。

 【関連条文:租税特別措置法 第67条の5】

その他の租税特別措置等

(1)短期の土地譲渡益に対する追加課税制度について、適用除外措置の対象である優良な住宅の供給に寄与するものとして新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の譲渡におけるその建設される耐火構造を有する住宅の建築費単価上限額の要件を160万円/3.3㎡(現行:100万円/3.3㎡)に引き上げた上、適用停止措置の期限を3年延長(令和11年3月31日まで)する。

 【関連条文:租税特別措置法 第63条、租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準】

(2)投資法人に係る課税の特例における再生可能エネルギー発電設備に係る措置について、対象となる再生可能エネルギー発電設備を太陽光、風力、水力又は地熱を電気に変換する設備及びその附属設備に限定した上、再生可能エネルギー発電設備の取得期限を5年延長(令和13年3月31日まで)する。

 【関連条文:租税特別措置法 第67条の15第1項、租税特別措置法施行令 第39条の32の3第12項】

(3)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、一般送配電事業者が広域系統整備計画に定める電気工作物(以下「地域間連系線」という。)の整備又は更新の実施及び維持を行う一般送配電事業者又は送電事業者に地域間連系線の整備等に必要な費用として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置を3年間に限り講ずる。

(4)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、発電事業者が一般送配電事業者等による託送供給により電気の供給を行う場合において当該託送供給の料金として支払うべき金額(発電側課金)に相当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)する。

 【関連条文:地方税法附則第9条第8項】

(5)電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、次の収入金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)する。

  ①小売電気事業者が一般送配電事業者又は配電事業者から託送供給を受けて電気の供
  給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給に係る託送供
  給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額
  ②配電事業者が電気工作物を一般送配電事業者から譲り受けるなどして託送供給を行
  う場合の配電事業者又は一般送配電事業者の託送供給に係る収入金額のうち、当該電
  気工作物の譲り受け等に係る費用として支払うべき定期支払額に相当する収入金額

 【関連条文:地方税法附則第9条第8項】

その他

(1)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で地熱ポテンシャル高度利活用技術開発(仮称)等に係るものを加える(所得税についても同様とする。)。

 【関連条文:法人税法 第42条、法人税法施行令 第79条】

消費課税

適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し

(1)適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置

  ①本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、
   それぞれ次に定める割合とする。

   イ 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 70%
   ロ 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 50%
   ハ 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 30%

(2)一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。

  (注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

 【関連条文:所得税法等の一部を改正する法律附則(平成 28 年法律第 15 号)第52条、第53条】

国際課税

外国子会社合算税制等の見直し

 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(いわゆる「外国子会社合算税制」)等について、次の見直しを行う。【一部抜粋】

(1)ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件について、外国関係会社の事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の額が零である場合には、その外国関係会社に係るその事業年度に係る資産割合要件の判定を不要とする。

【関連条文:租税特別措置法第66条の6第2項第二号イ(4)、租税特別措置法施行令 第39条の14の3第8項】

(2)外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合を計算することができる特例について、その最高税率が適用されることが通常見込まれないこと、その最高税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により本特例を適用することが著しく不適当であると認められる場合には、本特例を適用できないこととする。

 【関連条文:租税特別措置法 第66条の6第5項一、租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第四号】

その他

(1)外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。

  ①本特例の適用要件について、次の見直しを行う。

   イ 投資組合財産に対する持分割合が25%未満であることとの要件について、投資
   組合の有限責任組合員等から構成される一定の委員会を設置する投資組合の有限責
   任組合員の持分割合を50%未満に引き上げる。
   ロ 投資組合事業に係る業務の執行等を行わないこととの要件について、その業務
   の執行の承認等から除外される行為の範囲を、利益相反取引の承認等(現行:そ
   の業務の執行を行う者の自己取引等の承認等)とする。
   ハ 投資組合事業に係る恒久的施設帰属所得以外の恒久的施設帰属所得を有しない
   こととの要件を廃止する。

  ②上記①の改正に伴い、特例適用申告書等の記載事項の見直しを行うほか、所要の措置を講ずる。

 【関連条文:租税特別措置法 第41条の21、第67条の16】

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

防衛特別所得税(仮称)の創設

(1)納税義務者
  ①所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務が
   ある。
  ②所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得
   税を徴収し、納付する義務がある。

(2)税額の計算
  ①防衛特別所得税額は、その年分の基準所得税額に1%の税率を乗じて計算した金額
   とする。
  ②防衛特別所得税の課税期間は令和9年以後の当分の間とする。
  ③基準所得税額の計算その他上記①及び②以外の税額の計算については、復興特別所
   得税と同様とする。

(3)その他
  ①申告、納付等、源泉徴収等、質問検査権及び罰則等については、復興特別所得税と
   同様とする。
  ②その他所要の措置を講ずる。

復興特別所得税の改正

(1)復興特別所得税の税率を1.1%(現行:2.1%)に引き下げる。
(2)復興特別所得税の課税期間を令和29年まで(現行:令和19年まで)の間とする。
(3)その他所要の措置を講ずる。

(注1)上記(1)の改正は、令和9年分以後の所得税等について適用する。
(注2)令和8年度税制改正後も、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。

 【関連条文:東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条、第27条】

納税環境整備

その他

(1)固定資産税の免税点の見直し
  固定資産税について、家屋に係る免税点を30万円(現行:20万円)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行:150万円)にそれぞれ引き上げる。

(注)上記の改正は、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

 【関連条文:地方税法 第351条】

(2)不動産取得税の免税点の見直し
 不動産取得税について、土地に係る免税点を16万円(現行:10万円)に、家屋に係る免税点のうち建築に係るものについては1戸につき66万円(現行:23万円)に、その他のものについては1戸につき34万円(現行:12万円)にそれぞれ引き上げる。

 【関連条文:地方税法第73条の15の2第1項】

※出典:自由民主党・日本維新の会「令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日)
※本資料は、令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日公表)に基づくものであり、今後の国会審議・法令公布等により内容が変更される可能性があります。

 なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
 本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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