国別報告書(国別報告事項)(CbCR:Country-by-Country Reporting)とは、OECDのBEPSプロジェクトを受けて導入された移転価格税制における文書化義務のひとつです。

CbCRには、特定多国籍企業グループの事業活動が行われる国又は地域ごとの収入金額、納付税額、資本金、利益剰余金、従業員数、有形資産の額、グループ会社の名称・居住地国等が表形式で記載されます。
日本では、直前の最終親会計年度の連結総収入が1,000億円以上の多国籍企業グループ企業に提供(言語:英語)が義務付けられており、最終親会計年度終了の翌日から1年以内にe-Tax(多国籍企業情報の報告コーナー)により、所轄税務署に提出します。
また、CbCRは基本的には租税条約における自動的情報交換により特定多国籍企業が事業活動をしている国の租税当局に提供されます。

(参考)国税庁「BEPSプロジェクト
(参考)国税庁「OECD租税委員会による「OECD移転価格ガイドライン2022年版」の公表について(令和4年1月)

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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