日本が締結しているEPAの一つ。
正式名称は「環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定」
署名:2018年3月8日
発効:2018年12月30日
署名国:オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム
自己証明制度を採用。
協定に規定される品目別原産地規則、譲許表では、HS2012を採用。
EPAの原産資格立証にかかる書類の保存期限は、原産地証明書の作成の日から5年間。
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