マスターファイル(事業概況報告事項)とは、OECDが推進するBEPSプロジェクトに基づき導入された、移転価格税制における文書化義務のひとつです。
特定多国籍企業グループの全体像を把握する目的で、マスターファイルには、多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況、移転価格ポリシー等が記載されます。
日本では、直前の最終親会計年度の連結総収入が1,000億円以上の特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に提供(言語:日本語又は英語)が義務付けられており、最終親会計年度終了の翌日から1年以内にe-Tax(多国籍企業情報の報告コーナー) により、所轄税務署に提出します。
(参考)国税庁「BEPSプロジェクト」
本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。