移転価格事務運営要領とは、国税庁が全国の国税局に向けて示す、移転価格税制の適用に関する実務指針です。
租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)に関し、事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正、円滑な執行を図ることを目的としています。

調査の方針や調査に当たり配意する事項から、取引の実務的な取り扱い等が記載されています。
OECD移転価格ガイドラインの改正等に合わせて頻繁に改正されており、2022年(令和4年)の改正では金銭貸借取引・債務保証委託取引等の金融取引に関する新たな項目が追加され、費用分担契(Cost Contribution Arrangement: CCA)についても一部が改正されました。

国税庁「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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