ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)とは、OECDのBEPSプロジェクトに基づく移転価格税制の文書化義務の一環として導入された書類です。
国外関連者との取引金額が50億円以上、または無形資産に係る取引が3億円以上ある企業は、ローカルファイルを確定申告期限までに作成・保存する必要があります。(同時文書化義務)
記載内容は、国外関連取引の詳細、関連当事者の機能及びリスク、市場・産業分析、経済分析等です。
保存したローカルファイルは税務調査で調査官より提出を求められた場合、45日以内に提出する必要があり、原則として該当事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存が義務付けられています。
国税庁「BEPSプロジェクト」
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