国外関連者とは、国内法人との間に、50%以上の株式等の保有関係や実質的支配関係(役員関係、取引依存関係、資本関係等)といった「特殊の関係」のある外国法人をいいます。また、株式等の保有関係と実質的支配関係が連鎖している関係にある外国法人も国外関連者となります。例えば、法人Aと株式等の保有関係がある国外関連者Bが、他の外国法人Cとの間に実質的支配関係がある場合、CはAの国外関連者となります。
国外関連者との取引を行った内国法人は、法人税確定申告の際に別表17(4)「国外関連者に関する明細書」の提出が求められます。
本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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