タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、居住者や内国法人が税率の低い国に外国子会社を設立し、所得を移転させることで本来の課税を回避する行為(租税回避)を防ぐための制度です。
日本の居住者や内国法人が直接または間接にその株式の50%超を保有している外国法人などで、事業活動の実態がないペーパーカンパニー等や一定程度の租税負担割合がない外国子会社が対象となります。本税制が適用された場合、外国子会社の所得が居住者あるいは内国法人の所得に合算され、日本で法人税や所得税が課税されます。
ペーパーカンパニーで租税負担割合が27%未満である外国子会社あるいは経済活動基準を十分に満たしているとは認められず租税負担割合が20%未満である外国子会社には会社単位の合算課税が適用されます。また、経済活動基準は満たしているものの租税負担割合が20%未満である外国子会社には受動所得の合算課税が適用されますが、その金額が2千万円以下である場合などは適用が免除されます。
本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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