外国税額控除制度とは、日本の居住者・内国法人が、日本と外国双方で同じ所得に課税された場合、外国で支払った税金を日本の税金から控除できる制度であり、国際的な二重課税の排除が目的です。具体的には、確定申告において「外国税額控除に関する明細書」を添付することで適用を受けることになりますが、控除できる金額には限度があり、その限度額は「各年度の所得税額・法人税額×国外所得金額÷全世界所得金額」で計算されます。
外国所得税額が控除限度額を超える場合の控除しきれない外国所得税額を「控除限度超過額」、また控除限度額が外国所得税額を超える場合のその超える部分を「控除余裕額」とい言い、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
また、発展途上国等の優遇税制を活かすべく、租税条約において減免された租税について、これを納付したものとみなして外国税額控除を適用できるように定めたみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)が適用される国もあります。
本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。