外国子会社配当益金不算入制度とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人から受け取る配当金(みなし配当を含む)のうち、95%を益金に算入しないことがとできる制度で、国際的な二重課税を排し、資金を日本に還流することが目的です。なお、適用にあたっては、租税条約ににより持株比率の要件が変更されることがあります。
本制度の適用を受けた配当金に対して外国で課せられた源泉所得税は、日本において損金算入できず、外国税額控除の対象にもなりません。また、外国子会社の所得計算において損金に算入された配当金については、益金不算入の対象外となります。
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