過少資本税制とは、内国法人が海外の関係会社から出資に代えて過大な貸付けを受け、その支払利子を損金に算入することで租税回避を図る行為を防止するための制度です。
原則として、内国法人の該当事業年度におけるの負債の平均残高が資本の3倍を超える場合、その超過部分に対応する支払利子は損金不算入となります。
国外への支払利子の損金算入を制限する過大支払利子税制が同時に適用される場合は、いずれか損金不算入額が大きい方の制度が適用されます。

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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