恒久的施設(Permanent Establishment、PE)とは、特定の国において事業活動を行うために設置された一定の場所を示す国際税務上の概念です。支店、事務所、工場、倉庫、長期建設工事現場、契約を締結する権限を有し、または契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等等が該当します。
なお、駐在員等の非居住者が日本に保有し賃貸している不動産については、PEとはみなされません。

通常、非居住者あるいは外国法人(非居住者等)が日本国内で事業を行っていても、日本国内にPEを有していない場合には、その非居住者等の事業所得が日本で課税されることはありませんが、PEが存在すると認定された場合には、その事業所得は日本で課税されることになります。
なお、租税条約においてPEが定義されている場合は、当該定義に従って判断されます。

(参考)国税庁「No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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