日本の所得税法において居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人とし、居住者以外の個人を非居住者と規定しています。
租税条約では、日本と異なる規定を置いている国との二重課税防止のため、個人(あるいは法人)がいずれの国の居住者になるかの判定方法を定めています。例えば、恒久的住居の場所、利害関係の中心がある場所、常用の住居の場所、国籍などで判定し、どちらの国の居住者となるかを定めています。
外為法では、居住者は日本国内に住所または居所を有する個人及び日本国内に主たる事務所を有する法人とされていますが、所得税法の規定とは、その対象に違いがあります。
居住者は日本で発生した所得(国内源泉所得)だけでなく、日本国外で発生した所得(国外源泉所得)についても課税(全世界所得課税)されます。一方で非居住者は、国内源泉所得に対してのみ課税されます。
(参考)国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分)」
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