過大支払利子税制とは、国外の関連者へ利子を支払うことによる国際的租税回避を防止するため、支払利子のうち一定の額を超える部分を損金不算入とする制度です。
対象純支払利子等の額(対象支払利子等の額の合計額から控除対象受取利子等の額の合計額を控除した残額)が調整所得金額(その事業年度の所得金額に一定の金額を加減算したもの)の20%を超える場合には、その超える部分の金額は損金不算入とされます。対象純支払利子等の額が2,000万円以下の場合と一定の資本関係を有する内国法人グループの対象純支払利子等の額の合計額が調整所得金額の合計額の20%以下である場合は、本制度の適用はありません。
なお、過大支払利子税制と過少資本税制が同時に適用される場合、いずれか損金不算入額の大きい方の制度が適用されます。
令和4年の税制改正により、外国法人に係る一定の国内源泉所得についても本税制が適用されることになりました。
本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。