グローバル・ミニマム課税(Pillar II)とは、OECD/G2020において合意された新たな国際課税ルールで、全世界での年間総収入金額が7億5,000 万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象に、一定の適用除外を除く所得について、各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保しようとするものです。
このグローバル・ミニマム課税の3つのルールのうち、
所得合算ルール(Income Inclusion Rule : IIR)が日本でも導入され、2024年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されています。
所得合算ルール(IIR)とは、海外子会社等の実効税率が15%未満の場合にその海外子会社の税負担が15%となるまでの差額(トップアップ税額)を日本の親会社に追加課税する制度です。
なお、グローバル・ミニマム課税(Pillar II)の残る2つのルールである
軽課税所得ルール(UTPR)と国内ミニマム課税(QDMTT)は、令和7年度税制改正で法制化され、2026年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。
軽課税所得ルール(UTPR)とは、日本に所在する子会社等の外国親会社等の税負担が15%に満たない場合、日本の子会社等に対してトップアップ税額の課税を行う制度です。
また、国内ミニマム課税(QDMTT)とは、日本における同一グループの関連企業等の
税負担が15%に満たない場合、基準税率 15%に至るまで課税を行う制度です。
(参考)国税庁「グローバル・ミニマム課税関係」
本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。