国外関連者寄附金とは、内国法人が国外関連者である外国法人に対し無償または低価格で資産を提供する取引や経済的な利益の無償供与等で子会社に対する経済的合理性がない資金支援、ロイヤリティ等の支払免除、業務支援等の無償供与などがこれに該当します。
国外関連者は、直接・間接に50%以上の資本関係を有する関係にある外国法人、もしくは役員の兼務等により実質的に支配関係にある外国法人を指します。
国外関連者寄附金については、租税特別措置法により、全額損金不算入とされています。
(参考)国税庁「No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
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