電気通信利用役務の提供とは、電気通信回線(インターネット等)を通じて行われる著作物の提供、その他の電気通信を介して行われる役務の提供であり、電子書籍、音楽、映像、ソフトウエア等の配信などが該当します。

電気通信利用役務の提供は、国内取引に該当するか否かの判定を役務の提供を受ける者の住所等で行うことになり、居住者に提供される電気通信利用役務の提供は、国内・国外のいずれから提供されても国内取引となり、消費税の課税対象となります。
このうち事業者向け電気通信利用役務の提供は、サービスの提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。一方で消費者向け電気通信利用役務の提供は、国外事業者に消費税の申告納税を義務を課しています。
なお、消費者向け電気通信利用役務の提供を国内事業者が受けた場合、登録国外事業者から受けるものについては、仕入税額控除を行うことが可能です。

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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