国外転出時課税制度とは、時価1億円以上の有価証券等を所有する一定の居住者が海外に転出する場合、その資産の含み益に所得税等を課税する制度です。
対象となる資産には、株式、投資信託、社債などの有価証券に加え未決済信用取引、未決済デリバティブ取引が含まれ、暗号資産は含まれません。
対象資産の価格は、国外転出前に確定申告を提出する場合(納税管理人選任)は、転出予定日の3カ月前の日の価額、転出後に確定申告を提出する場合(納税管理人不選任)は転出時の価額となります。

国外転出時までに納税管理人の届出を行い、有価証券(非上場株式含む)等を担保として提供した場合は、5年間納税が猶予されます。
また、1億円以上の対象資産を保有している日本の居住者が、非居住者に対象資産を贈与した場合、あるいは、非居住者が相続した場合にも国外転出時課税の適用を受けます。

(参考)国税庁「国外転出時課税制度

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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