非居住者や外国法人が内国法人の株式を譲渡した場合の譲渡益は、原則として日本で課税されないことになっています。ただし、その株式が事業譲渡類似株式に該当するなどの場合には、日本で課税されることになります。

事業譲渡類似株式とは、非居住者・外国法人が、過去3年以内に発行済株式・出資の25%以上を有し、かつ譲渡年に5%以上の譲渡をする株式をいいます。
ただし、事業譲渡類似株式の譲渡に該当する場合でも、租税条約により日本での課税を認めるものや免税とするものなどがあるので、その取り扱いには注意が必要です。

本用語集は2025年5月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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