国内源泉所得とは、日本国内に所得を得た原因・場所がある、すなわち、日本国内で発生したとみなされる所得をいいます。非居住者や外国法人であっても、国内源泉所得に対して課税されます。具体例として、日本国内にある不動産からの賃料収入、日本法人から支払われる利子・配当・使用料、日本国内での不動産譲渡による所得、日本国内で行われた役務の提供に対する所得などがあります。国内の支払者が恒久的施設を有しない非居住者や外国法人に対しこれらの所得を支払う場合は、源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収税率は、不動産の賃貸料は20.42%、貸付金の利子は15.315%、土地の譲渡は10.21%等と、所得の種類によって異なります。
(参考)国税庁「No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)」
(参考)国税庁「No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ」
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