EPAにおける原産地の証明制度のひとつ。日本においては、経済産業省より指定された指定発給機関である日本商工会議所が、輸出産品の原産資格を審査し、承認したものにだけ、特定原産地証明書が発給される。指定発給機関である日本商工会議所へ申請するためには、予め日本商工会議所へ企業登録を行う必要がある。企業登録を行うことができる者は、原則的に以下の通り。

 ①発給申請を行う輸出者(日オーストラリア協定では生産者も可能)
 ②原産品判定依頼を行う輸出者もしくは生産者

本用語集は2026年2月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
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