輸入者やその他の関係者が、輸入の前に税関に対し、輸入貨物にかかる法令解釈等について、照会を行う制度のこと。英語では、Advance ruling systemという。原則、文書により照会を行い、税関より文書により回答を受けることとなる。事前教示制度を利用して税関から回答を取得した内容については、一定期間、回答内容は尊重される。日本税関については、以下の3つの分野について、事前教示制度が利用可能。
①関税分類(Classification)の取り扱い(HSコードの分類や適用される税率等)
②関税評価(Valuation)の取り扱い(輸入申告時に適用すべき輸入貨物の申告価額(課税価
額)の決定に関する法令適用及び解釈等)
③原産地(Origin)の取り扱い(原産地の認定に関する法令適用及び解釈等)
海外については、国毎に事前教示の利用可否、利用できる場合であっても照会可能な分野が異なるため、予め確認が必要。
本用語集は2026年2月1日現在の法令等に基づいて作成しております。これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解集は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談くださいますようお願い申し上げます。
©2026 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。