税理士が責任を負う場合とは?
損害賠償請求を受けた際の対処法や予防法を解説

  • 税理士賠償責任
税理士が責任を負う場合とは?<br>損害賠償請求を受けた際の対処法や予防法を解説

 税理士がクライアントに損害を与えた場合、被害者となるクライアントから損害賠償請求を受ける場合があります。損害賠償請求を受けてしまうと、対応に時間を取られるばかりでなく、今まで培ってきた信用を失墜させる危険性もはらんでいます。また、税理士業務を行うにあたっては、税理士法等に違反することによる懲戒処分を受けないよう留意する必要もあります。
 本稿では、税理士が損害賠償請求を受けた際の対処法や予防法、税理士に対する懲戒処分について解説します。

税理士が負う責任

 税理士の業務は、税理士の独占業務である税務代理や税務書類の作成、税務相談の他、経営コンサルティングや相続対策のサポートなど、多岐にわたります。
税理士とクライアント間で交わされる主な契約は、税務に関する業務を委託する準委任契約です。税理士が受託した業務に起因してクライアントに損害が発生した場合は、法的責任を問われる可能性があります。

 法的責任を問われる観点は「債務不履行に基づく損害賠償責任」と「不法行為に基づく損害賠償責任」の2点です。どちらもクライアントから損害賠償を請求される可能性がありますが、いくつかの違いがあります。

債務不履行

 債務不履行とは、契約関係のある当事者同士のトラブルです。ここでの当事者は、税理士とクライアントになります。

 債務不履行となる前提には、税理士とクライアントの間に契約関係が存在することが必要です。債務不履行責任の追及の場面においては、この当事者間で締結された契約の遵守がポイントとなります。 民事訴訟においては原告に主張・立証責任がある場合が主ですが、債務不履行を理由として損害賠償請求をする際には、原告は債務不履行の事実までを主張・立証すればよく、被告側が被告の責めに帰することのできない事由につき、主張・立証責任を負担します。よって、税理士の債務不履行が原因で損害賠償請求をされた場合、契約を適切に履行したかどうかを立証する必要があるのは税理士側です。

不法行為

 不法行為に関しては、当事者間の契約関係が必須ではありません。税理士の故意や過失により被害を受けたクライアントは、契約が未締結であっても税理士としての注意義務に違反したとして損害賠償請求が可能です。また、不法行為による損害賠償請求では、不法行為の立証責任はクライアント側が負うことになります。

 債務不履行と不法行為、いずれの場合も請求の実質的な争点は、税理士の業務内容や税理士が負うべき義務に違反したかどうかです。 税理士のミスが原因でクライアントに損害が生じた場合、税理士は損害賠償責任を負うことになります。損害賠償請求の元となるミスは、税理士自らが気付くケースが大半です。他には、クライアントもしくは後任の税理士、または税務調査によって発見されるケースもあります。

税理士の注意義務

 業務を受託した税理士は、クライアントに対する善管注意義務を果たさなければなりません。税理士は、会計処理や税務申告・手続きの代行、クライアントに有利な選択をするための説明・助言などを、善管注意義務に沿って完遂する必要があります。

 税理士の主たる善管注意義務は、以下の通りです。

説明助言義務

 クライアントとのトラブルが生じた際に、最も問題となりやすい義務となります。クライアントに対して関連税法および実務に関するあらゆる情報を提供し、適切に判断できるように説明し、助言する義務です。

有利選択義務

 選択可能な方法が複数あった場合、法令に許容される範囲内でクライアントに有利な方法を選択します。

 有利な方法を選択しなかった代表例には次のようなものがあります。

  • 消費税の個別対応方式または一括比例配分方式の適用に誤りがあった事例
  • 特別償却や税額控除等租税特別措置法の特例を適用しなかった事例

不適正処理是正義務

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場から、申告納税制度の理念に沿って納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に制定された納税義務の適正な実現を図る使命があります。 税理士は、高度な知識と技能を駆使して、クライアントの納税義務を適正に実現しなければなりません。クライアントの説明や依頼の不足から納税義務が適正に実現できない場合は、説明や依頼を是正する義務があります。

前提事実の確認義務

 前提事実の確認義務とは、法令適用の前提となる事実についてクライアントに質問し、書類を精査する義務です。同時に、前提事実が不十分である場合には、さらに調査を実施し、前提事実を解明しなければなりません。

積極調査義務

 税理士業務においては、クライアントの説明や資料に疑問があったり不十分であったりする場合も想定されます。税理士は、クライアントに積極的に尋ねることはもちろん、資料の提示を請求し、調査しなければなりません。

税法以外の法令調査義務

 税理士は税法の専門家です。税理士が職務を遂行する際、税法の適用前提として他の法律を自ら解釈して適用しなければならない場合もあります。ここで税法の解釈適用に備えて法令を調査する義務が「税法以外の法令調査義務」です。

第三者に対する義務

 税理士は、税務の専門家として、公正な立場で納税者の適正な納税義務の実現を図り、真正な税務申告書を作成する義務を負います。 税理士は、最大限の善管注意義務を払いながら適切な情報収集を行い、クライアントの適正な納税義務を実現させることが義務とされます。善管注意義務を果たすためには、税務の専門家として高水準の知識をもちつつ、クライアントが適正な納税義務を実現するための意識を高めていく必要があります。

税理士の懲戒処分

 税理士が税理士法に規定される義務に違反したり禁止行為をした場合、懲戒処分の対象となります。懲戒処分は、違反行為の内容や悪質性により決定されます。

税理士法の懲戒処分は3種類

 税理士法によって規定された懲戒処分は、次の3種類です。

戒告
 戒告は、最も軽い処分となります。厳重注意が与えられますが、税理士資格や業務内容に対して制限が加えられることはありません。懲戒処分を受けた場合でも、税理士業務への従事は可能です。

2年以内の税理士業務の停止

 懲戒処分として、2年以内の税理士業務停止もあります。しかし、下記(3)で説明する税理士業務の禁止とは異なり、税理士登録が抹消されることはありません。したがって、業務停止期間が経過すれば税理士としての業務を再開できます。

税理士業務の禁止

 税理士業務の禁止は、最も重い処分です。この処分が科された場合、税理士登録を抹消されます。税理士登録が抹消されると、3年間は税理士登録ができません。

実際に懲戒処分が行われる事由と処分の内容

 実際に懲戒処分が行われる事由は、税理士法で以下のように規定されています。

真正の事実に反する税務書類の作成や脱税相談等をした場合

 真正の事実に反する税務書類の作成や脱税相談等をした場合、故意と過失で懲戒処分が異なります。故意の場合、2年以内の税理士業務の停止、または税理士業務の禁止となります。過失の場合、戒告または2年以内の税理士業務の停止となります。

一般の懲戒事由

 上記以外は一般の懲戒事由となります。以下の事由が対象です。

  • 書面添付制度における虚偽記載
  • 税理士法または税法等への違反行為

 

 違反した内容やその悪質性により、戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止のいずれかの懲戒処分が適用されます。

損害賠償請求を受けた場合の対処法

 税理士が実際に損害賠償請求を受けた場合、以下の対応を行うことが考えられます。

税賠保険会社への連絡

 「税理士職業賠償責任保険」に加入済みであれば、請求を受けた時点で速やかに保険会社に連絡しましょう。保険が適用される事例や準備事項を事前にチェックすることにより、以降の手続きをスムーズに進められます。

 ただし、「税理士職業賠償責任保険」は、すべての損害賠償を対象としているわけではありません。損害賠償請求を受けた場合は保険会社へ連絡し、当該請求が補償対象となるか確認しましょう。

 税理士が損害賠償請求を受けた場合、以下の準備を行いましょう。次の事項を書面で保険会社に通知します。

  • 事故発生の日時、場所、事故の状況
  • 被害者の住所・氏名・名称
  • 損害賠償請求の内容

 他者に損害賠償請求ができる場合は、権利保全や権利行使に必要な手続をします。同時に、税理士は損害の発生や拡大防止に努めなければいけません。さらに、保険会社の同意が得られるまで、損害賠償請求を認容しないことも必要です。

 保険金請求時には、以下のうち、引受保険会社が求める書類を提示します。

  • 保険金請求書
  • 事故状況報告書(専用帳票有)
  • 時系列表(専用帳票有)
  • 申告書関係の写し(税理士の署名・押印および税務署の収受印があるもの・電子申告の場合は受信通知を添付)
  • 代理権限証書の写し
  • 納付書の写し
  • 被害者が法人の場合、履歴事項全部証明書の写し
  • 加入者証の写し
  • 損害額の根拠となる資料等
  • その他必要に応じた書類

事実関係の整理と確認

 損害賠償請求を受けた場合は、請求を基礎付ける事実の確認と整理が必要です。まずは、クライアントの訴えや税理士が行った税務処理に間違いがなかったかを精査しましょう。次に、具体的な事実を調べ、時系列表を作成します。

 ここで確認するのは、「いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのように行ったか」です。さらに関係資料を集め、法律に抵触する部分について正確に把握しておく必要があります。 メールやLINEのやり取りも大切な資料です。消去せず残しておきましょう。

税務、税理士賠償責任、税理士職業賠償責任保険(税賠保険)に詳しい弁護士等に相談

 ある程度の事実確認が完了したら、弁護士等に相談しましょう。損害賠償請求を受けてしまうと、冷静な判断ができない可能性があります。税務、税理士賠償責任、税理士職業賠償責任保険(税賠保険)に詳しい弁護士および税理士がおすすめです。 ミスの有無や税理士が損害賠償責任を負うべきかの判断を第三者の視点から検証することは非常に重要です。第三者に相談することで、情報や状況を整理し、かつ自分が次に取るべき行動に対する適切なアドバイスを受けることができるでしょう。

損害の回復措置の検討

 損害が生じた場合、適切な処置により損害額の拡大を防止、損害賠償額を削減できる可能性があります。損害賠償請求が認められる要件として、損害の発生が必須です。

 損害賠償の要因となったミスが発生した後、そのままにしておいてはいけません。更正の請求や課税期間の短縮等のような適切な対応を行うことで損害額の拡大を防止させ、結果として損害賠償額を軽減できる可能性が出てきます。

税理士が責任を負わないために

 税理士とクライアントの契約は、口頭でも成立可能です。そのため、顧問契約を結ぶ際に顧問契約書を作成しないこともあると思われます。

 しかし、過大な損害賠償責任を負わないためには、顧問契約書の作成により税理士の責任範囲を明確にしておくことが非常に重要です。税理士は、独占業務の他、会計や税務に関するさまざまな業務にも対応します。税理士の業務は広範であるため、顧問契約書により責任範囲を明確にし、損害賠償責任のリスクを最小限に抑えることが重要です。

 また、契約書には、契約内容に関して双方で合意したことを証明する効果があります。そのため、口約束での契約に起因するトラブルも回避できるでしょう。

 税理士法人等の場合は、職員に対する監督責任が発生するため、職員のミスに対しても責任を負う必要があります。職員のミスに起因する損害賠償のリスクを軽減するには、契約書の締結だけでなく、事務所全体の業務スキル向上やチェック体制の整備が必要です。同時に、定期的な業務研修によるスキル向上やミスを早期発見できる体制づくりも行い、損害賠償請求を未然に防止しましょう。

 損害賠償請求を受けた際の備えとして、税賠保険への加入もおすすめします。税賠保険は、株式会社日税連保険サービスが提供する団体保険です。対象者は、税理士個人や税理士法人となっています。税賠保険は、すべての損害賠償請求に対して適用されるわけではありません。加入する際は、補償内容をよく確認することが大切です。

まとめ

 税理士は、善管注意義務に従ってクライアントの適切な納税義務に尽力しなければなりません。そのため、クライアントに損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性があります。

 損害賠償を請求された際は、税務や税理士賠償責任に強い弁護士等へ相談しましょう。「税賠保険」に加入している場合は、すぐ保険会社に連絡しましょう。

 株式会社東京共同リスクマネジメントサービスは、税理士損害賠償請求予防(税賠予防)のコンサルティング事業を展開する法人です。税賠予防コンサルティングにより税理士の損害賠償請求に対するリスクを管理し、税理士法人や税理士の先生方が安心して税理士業務に従事できるよう尽力いたします。

なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
 本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
©2024 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。

監修者

  • 窪澤 朋子

    東京共同会計事務所 コンサルティング部 
    マネージャー 
    株式会社東京共同リスクマネジメントサービス

    税務コンプライアンス業務や事業承継コンサルティングを対応しながら、前職時代に税賠に関する訴訟や交渉案件に携わった経験から、税賠予防のコンサルティングにも従事。リスク管理の視点から幅広い提案を行っている。

    詳細を見る

関連コンテンツ

ページトップに戻る