日本親会社からベトナム子会社への「親子ローン」

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日本親会社からベトナム子会社への「親子ローン」

海外に子会社を設立し事業展開していく場合の事業資金の調達方法として、親会社から子会社に資金を貸し付けること(以下、「親子ローン」という)は多いと思います。この場合に留意する必要がある、子会社所在地国における主な税務上の課税関係について、ベトナムを例にして取り上げます。

目次

親子ローンに関しては、以下の3つのポイントについて注意が必要です。

利子に対する日本親会社のベトナムにおける課税

 親子ローンにより受け取る利子は、ベトナム税法上、日本親会社のベトナム国内源泉所得として取り扱われるため、ベトナム子会社から日本親会社への利子の支払い時に、外国契約者税(法人税と付加格税から構成されるもの)が課されます。

 現行のベトナム税法では、利子の場合、法人税分の税率が5%、付加価値税分が免税と規定されています。また、日越租税条約では、利子の限度税率が10%と規定されていますので、親子ローンに関する利子はベトナムにおいて5%で課税されることとなります。

ベトナム子会社の利子に対する損金算入性

 親子ローンの場合、ベトナム子会社が支払う利子の一部が損金算入されない可能性があります。利息費用の損金算入限度額がEBITDA(利払前・償却前・税引前の純営業利益)の30%までとなります。ここでの「利息費用」とは、受取利息と支払利息と相殺された後の純支払利息と規定されています。なお、損金不算入となった利息費用は、原則として翌年以後5年間繰り越すことが認められています。

独立者間取引に基づく利子の設定

 親子ローンの利子が独立企業間価格に基づき決定されているかを確認する必要があります。親子会社間の取引である親子ローンの利率の設定が利益移転を考えた恣意的なものであると評価されることがないよう、ベトナムと日本の移転価格税制の観点から独立企業間の利率を決定し、証拠資料(申告書の作成、文書化の用意等)及び必要な申告手続き等を確認することを推奨します。

本稿では、ベトナムを例として取り上げましたが、同様の問題は他の国でも生じることが予想されます。

なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
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執筆者

  • ヴ ティ フオン リン(Vu Thi Phuong Linh)

    東京共同会計事務所  事業開発企画室
    グローバルタックスチーム ベトナムデスク 
    ベトナム国税理士

    ベトナムの税務総局及び大手税理士法人において租税条約を中心に国際税務、新規事業開拓、関税サポートなどの職務経験を積んだ後、東京共同会計事務所に入所。
    現在は、国際税務に関するサービスとして、グローバル・サプライ・チェーン・マネジメント(GSCM)サービスや関税・間接税コストの削減に係るコンサルティング業務にも従事している。
    ベトナムで培った幅広い人脈を活かし、日本国内にいながら日本人専門家と一緒に日本企業のベトナム進出を国際税務(ベトナム内国税を含む)の観点から支援している。
    米国へ輸入する際の原産国のアドバイザリーサービスの提供の実績を有する。

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