新トランプ関税(通商法第301条)対応
事例から学ぶトランプ関税の原産地規則
~原産国判断に関するよくある3つの誤解~

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新トランプ関税(通商法第301条)対応<br>事例から学ぶトランプ関税の原産地規則<br>~原産国判断に関するよくある3つの誤解~

 2026年7月23日に公表された通商法301条に基づく追加関税措置をはじめとした米国の関税措置の適用において問題となる原産国は、単純に輸出国や最終組立国で決まるものではありません。また、EPAやFTAで用いられる原産地規則と、301条措置などの非特恵措置で用いられる原産地規則は必ずしも同一ではなく、同じ製品であっても制度によって原産国の判断が異なる可能性があります。
 前回のコラム「輸出/原産国視点で紐解くトランプ関税対策 ~日本から出荷している製品に中国の関税率が課される?相互関税によって生まれる注意点とその対策~(https://www.tkao.com/column/column-2025-5/)」では、米国における原産国判定の全体像をご紹介しました。

 本コラムでは、その続編として、実務上特に多く見られる3つの誤解を取り上げ、CBP(米国税関・国境警備局)の事前教示事例を交えながら、301条措置への対応において理解しておきたい原産国判断の考え方を解説します。
**「同じ製品でも制度が違えば原産国判断は変わる」「最終生産国と原産国は必ずしも一致しない」「類似製品であっても原産国判断は異なることがある」**という3つのポイントを中心に、実務上の留意点を整理していきます。

目次

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トランプ関税と原産地規則の基礎理解

 米国では、トランプ政権下において、相互関税や通商法第122条に基づく措置の終了に続き、2026年7月23日、米国政府は、強制労働により生産された物品の輸入禁止措置の導入・執行が不十分であるとして、60の国・地域(経済圏)を対象とする通商法第301条に基づく追加関税措置(以下「301条措置」)を公表しました。

 今回の措置では、対象国・地域ごとに異なる関税率や適用方法が定められています。具体的には、アルゼンチン、バングラデシュ、カナダ、インド、マレーシア、メキシコ、英国などの一定の国・地域については10%の追加関税が課されます。これに対し、日本、韓国およびスイスについては、MFN税率(通常税率)に12.5%を単純に上乗せするのではなく、MFN税率と301条措置による関税の合計が12.5%となるよう調整する方式(net of MFN rate)が採用されています。また、EUおよび台湾については、MFN税率と301条措置による関税の合計が10%となるよう調整されます。
 一方、それ以外の対象国・地域については、MFN税率に加えて12.5%の追加関税が課されます。さらに、鉄鋼・アルミニウム・銅製品、自動車・自動車部品、半導体など、既存の通商措置の対象となっている製品を中心に、一部の製品については適用除外も設けられています。

 このように、同じ製品であっても、原産国によって適用される追加関税の有無や税率が異なる可能性があります。そのため、単に輸出国や最終出荷国を確認するだけでなく、米国の非特恵原産地規則に基づき、当該製品の原産国をどのように判断すべきかを理解することが、これまで以上に重要になっています。

よくある誤解1「同一製品であれば原産地規則・原産国は同じ」

事例①

「以前、日米貿易協定を利用して自社のディスプレイ(モニター)を米国へ輸出しました。その際、日本での生産内容によりCTSHを満たしていると判断し、日本を原産国として申告しています。そのため、同じ製品にトランプ関税を適用する場合でも、日本を原産国として申告する予定です。」

 このように、同じ製品を米国向けに輸出する場合でも、原産地規則と原産国は常に同じであるとは限りません。

 同じ国(この場合、米国)へ輸出する際に関税制度が異なれば、適用される原産地規則も異なります。そのため、同一製品であっても、適用する法令・協定ごとに原産地規則を確認し、それぞれについて原産国を判断する必要があります。

原産国・原産地規則とは

 関税、貿易実務における原産国とは、一般的には原産地と同義で用いられます。
 原産地規則とは、その製品の原産国(原産地)をどの国と判断するかを定めるためのルールです。

各種関税制度別に定められている原産地規則

 関税率を決定するにあたっては、各法令、協定で原産地規則に基づいて判断された原産国・原産地が重要となります。

 一方で、「原産地規則」という言葉が各種制度で共通して用いられることから、原産地規則は一つの共通ルールであると誤解されがちです。
 しかし実際には、原産地規則は制度ごと、製品ごとに異なり、単一の共通ルールが存在するわけではありません
    
 関税率には複数の区分が存在し、それぞれに対応する原産地規則が定められています。そのため、輸入に際して原産地規則を確認する場合には、以下の点についてあらかじめ確認しておく必要があります。

① どの制度に基づく関税率を適用するのか
② その制度において適用される原産地規則は何か

制度別比較

 例えば、米国への輸入であっても、日米貿易協定と非特恵のトランプ関税では、適用される原産地規則が異なります。

 さらに、輸入する国ごとに同じ非特恵であっても原産地規則は異なることにもご留意ください。

よくある誤解から学ぶポイント

 事例①のように 、ディスプレイ(モニター)の関税率を判断する場合であっても、特恵関税として日米貿易協定を適用するのか、非特恵であるトランプ関税を適用するのかによって、原産地規則は異なります。そのため、制度ごとに適用される原産地規則を確認し、それぞれについて原産国を判断することが不可欠です。

 同一製品であっても「適用される法令・協定が違えば原産国判断も変わり得る」という点が、実務上の重要なポイントとなります。

よくある誤解2「最終生産国=原産国」

事例②

「自社のディスプレイ(モニター)を日本で最終組立し、日本から出荷しています。そのため、トランプ関税における原産地規則(実質的変更基準)においても、日本が原産国になると考えています。」
   

 日本で最終組立を行い、日本から出荷している場合、トランプ関税の適用においても日本が原産国になると考えがちです。
 しかし、最終生産国であることと、実質的変更基準における原産国であることは、必ずしも一致しません

 以下では、CBP(米国税関・国境警備局)の事前教示事例を用いて、この点を具体的に見ていきます。

米国の実質的変更とは

 実質的変更基準において、原産国は一般に「実質的変更を伴う製造・生産が最後に行われた国」と整理されます。

 ここでいう「実質的変更」とは、単なる組立や軽微な加工ではなく、製造工程を経ることで製品が新たな名称・特性・用途を獲得し、その本質的な性質や用途が実質的に変化したと評価できる状態を指します。

 例えば、日本において銅線や鉄などの材料を用いて直流モーターを製造する場合を考えてみます。この場合、銅線や鉄といった素材から「直流モーター」という新たな名称・特性・用途を持つ製品が生み出されます。

 製品の本質的な性質や用途が明確に変化しているため、日本が原産国となり得ます。

 一方で、直流モーターの部分品を中国で製造・組立て、その部分品を日本でさらに組立てた場合はどうでしょうか。

 このようなケースでは、日本で行われた工程が、直流モーターとして新たな名称・特性・用途を獲得したと評価できるほどの実質的変更に当たらない場合があります。 その結果、部分品を製造した中国が原産国と判断されるケースもあります

 出典:CBP事前教示「H301619: Modification of NY N299096; country of origin of electric motors from Mexico; 2018 Section 301 trade remedy; 9903.88.01, HTSUS」

実質的変更の判断の考え方

 どの国で実質的変更が行われたかは、製品ごとに複数の要素を総合的に評価して判断されます。特に、生産工程が複数の国にまたがる場合には、判断が難しくなるため注意が必要です。

主に、次のような要素が考慮されます。

  • 製品の本質的な機能を担う主要部品がどこで製造されたか
  • 当該国での製造・加工により、製品が新しい名称・特性・用途を獲得したといえるか
  • 部品点数、コスト、工数などの比重がどの国にあるか
  • 当該国で行われた工程が、単純な組立にとどまるのか、それとも高度で複雑な製造工程に該当するのか

これらの要素を総合的に勘案し、実質的変更の有無が判断されます。

 考え方:製品が「新しい名前、性質、用途を持つ」

 判断:製品が「新しい名前、性質、用途を持つ」をどのように判断するか

 以下では、この考え方を具体化するため、CBPの事前教示事例を取り上げます。

事例: CBP事前教示 N349899 ノートパソコン

 生産工程をイメージしやすい例として、ノートパソコンを取り上げます。

 CBP事前教示 N349899 で対象となったノートパソコンは、中国で最終組立が行われており、各部品はベトナムのほか、複数の国から調達されています。
 このような工程の場合、最終組立を行った国である中国を原産国と考える方が多いのも自然です。しかし、米国の実質的変更基準では、製品が新しい名称・特性・用途を持つと評価できる製造が行われた最後の国を原産国と判断します。
 

 本事例では、最終生産国である中国ではなく、「ベトナム」が原産国と認定されました。判断の決め手となったのは、製品の本質的機能を担う主要部品の製造地です。 具体的には、ベトナムで製造されたマザーボードPCBAが中核部品と位置付けられました。

 このPCBAは、プロセッサやメモリなどの主要部品を接続し、製品全体を制御する「頭脳」のような機能を有するため、製品の本質的機能を担う部品と判断されています。

 一方、中国で行われる工程は、部品の挿入、差し込み、固定といった組立作業が中心であり、PCBAを実質的に別の物品へ変えるほどの加工とはいえないことから、実質的変更には該当しないと整理されました。

出典:CBP事前教示「N349899 “The country of origin of gaming laptops”」

事例: CBP事前教示 N336445 自動搬送機

 次に、電気自動車用バッテリーの製造工程で使用される自動搬送機の事例です。この自動搬送機は、陽極ロールおよび陰極ロールを持ち上げ、輸送するために特別に設計されています。

 このケースでも、最終生産国である韓国を原産国と考える方は少なくありません。しかし、CBP事前教示 N336445 では、次の点が重視されました。

  • 上部フレームアセンブリおよび下部フレームアセンブリといった主要な構造部品が中国で製造されていること
  • その他の部品も完成品として輸入され、輸入時点で最終製品としての用途がすでに確定していること
  • 韓国で行われる工程は、トルクレンチやドライバーを用いた比較的単純な組立作業にとどまること

 これらを総合的に判断した結果、韓国での工程は実質的変更には当たらず、中国での製造工程が実質的変更に該当すると整理され、原産国は中国と判断されました。

 出典:CBP事前教示「N336445: The country of origin of the JAS-Roll-Electrode」

よくある誤解から学ぶポイント

 最終生産国は把握しやすいため、原産国を最終生産国と同一視してしまうケースは少なくありません。しかし、実質的変更基準における原産国は、必ずしも最終生産国と一致するわけではありません

 事例②のように、ディスプレイ(モニター)を日本で最終組立し、日本から輸出していたとしても、主要部品が輸入されており、各部品が輸入時点ですでに最終用途を有している場合には、日本で実質的変更が行われたとは認められない可能性があります。

 単純な組立にとどまらず、個々の部品がそれぞれの特性を失い、新しい物品の不可欠な構成要素となるような高度かつ複雑な製造工程に該当するかどうかを、実務では慎重に検討する必要があります。

  

よくある誤解3「同種の製品であれば原産国判断は同じ」

事例③

「自社のディスプレイ(モニター)について、トランプ関税の適用にあたり、実質的変更基準に基づいて日本が原産国であることを税関に確認できました。そのため、当社のディスプレイ(モニター)は、どの機種であってもすべて日本原産であると考えています。」

 このように、一つの製品で得られた判断を、同種・類似の製品全体に当てはめて考えてしまうケースは少なくありません。しかし、実質的変更基準における原産国判断は、製品ごと・工程ごとに個別に行われる点に注意が必要です。

 以下では、CBP(米国税関・国境警備局)の事前教示事例を用いて、この点を具体的に確認します。

事例:CBP事前教示N346965_シンク下直結型浄水システム

 CBP事前教示 N346965 では、台所のシンク下に取り付けられる浄水システムについて、原産国の判断が示されています。

 この製品は、最終組立が中国で行われているだけでなく、組立時に使用される多くの部品も中国で製造されています。一方で、浄水機として水をろ過するための固体フィルターであるカーボンブロックは、韓国で製造されています。
 本件では、原産国は「韓国」と認定されました。判断の決め手となったのは、製品の本質的機能を担う主要部品がどこで製造されたかという点です。

具体的には、次の点が重視されています。

  • 韓国で製造されたカーボンブロックが、製品の主要な機能である「浄水能力」を担っていること
  • このカーボンブロックにより、製品が「浄水システム」として明確な性質と用途を持つ商業製品として成立していること
  • カーボンブロックは高度な技術や専門知識を要する部品であり、製品全体の中でも最も高価な部品であること

 一方、中国で行われる工程は、接着や溶接といった比較的単純な作業が中心であり、新しい性質や用途を持つ商品を生み出す「実質的変更」には当たらないと整理されました。このため、原産国は韓国と判断されています。

出典:CBP事前教示「N346965: The tariff classification and country of origin of under-the-sink water filtration systems.」

事例:CBP事前教示 N348298_電動式卓上浄水システム

 次に、1つ前の事例と同じ企業が製造している別の製品である、電動式卓上浄水システムの事例を見ていきます。CBP事前教示 N348298 における電動式卓上浄水システムは、最終組立が中国で行われており、浄水機能を担う固体フィルターであるカーボンブロックを含むフィルターロッド(交換式の棒状カートリッジフィルター)は、韓国で製造されています。

 前項の事例を踏まえると、浄水という本質的機能を担う部品が韓国で生産されていることから、韓国が原産国になると考えた方も多いのではないでしょうか。 しかし、本事例では、原産国は「中国」と判断されました。

 判断理由としては、次の点が挙げられています。

  • タンク、ポンプ、制御パネルなど、部品の大部分が中国で製造されていること
  • 部品点数および製造コストの多くが中国に依存していること
  • 中国において、SMTプロセス(表面実装技術)、ゴム押出成形、プラスチック射出成形などの複雑かつ高度な製造工程が行われていること

 これらの工程により、単なる部品の集合体が「新しい性質と用途を持つ商品」へと変化していると評価され、中国において実質的変更が生じていると判断されました。

出典:CBP事前教示「N348298: The country of origin of electric water filter dispensers」

よくある誤解から学ぶポイント

 このように、同じ企業が製造する製品であっても、製品の種類や具体的な生産工程が異なれば、原産国の判断結果は異なります。そのため、事例③のようなケースにおいても、個別の製品ごとに判断結果が異なる可能性があります。

 原産国を判断する際に、過去の事例や類似製品の判断結果を参考にすること自体は、場合によっては有用ですが、個々の製品ごとの構造、主要部品、工程内容を踏まえた個別判断が不可欠です。
 「同種の製品であれば原産国も同じである」と安易に考えることは、関税判断を誤るリスクにつながるため、実務では注意が必要です。

まとめ

 以上のとおり、米国における原産国の判断は、「出荷国」や「最終生産国」、「同種製品かどうか」といった分かりやすい要素だけで決まるものではありません。
 

 どの関税制度に基づく原産地規則が適用されるのか、そして当該製品がどの国で実質的な変更を受けたと評価されるのかが、製品ごと・工程ごとに個別に問われます
 一つの製品について得られた原産国判断や、過去の類似事例を、そのまま別の製品や機種に当てはめることは、関税判断を誤るリスクにつながります。とりわけトランプ関税のように、非特恵の原産地規則が問題となる場面では、安易な一般化は避けなければなりません。

 原産国を総合的に判定するにあたっては、常に「当該産品の名称及び用途」「製造に使用された材料の名称及び性状」、「構成部品の費用」「製品ごとの構造」「主要部品」「工程の内容」等に立ち返って検討する姿勢が求められます。こうした視点を持つことが、関税リスクを適切に管理するうえで、これまで以上に重要になっています。

 東京共同グループの一員である東京共同トレード・コンプライアンスでは、関税負担の軽減につながるEPA/FTAや米国でのファーストセールなどの活用を、適正に行えるコンプライアンス体制を維持するコンサルティングサービスをご提供しております。関税対応、EPA活用などでお困りの企業の方はぜひご相談ください。

なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。
本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。
©2026 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。

執筆者

  • 江良 泉

    東京共同会計事務所トレード・コンプライアンス部
    株式会社東京共同トレード・コンプライアンス
    公認会計士

    国際税務サービスの一つとして、グローバル・サプライ・チェーン・マネジメント(GSCM)サービスを提供している。
    その中でも、EPAを活用した関税コストの削減に係るコンサルティングを得意としており、EPA活用のための社内体制構築支援や、EPAの利用度診断、各国の関税及びその他間接税の調査、EPAを利用し関税削減を達成した場合のコストシミュレーション等、EPAに関する幅広い経験を有している。
    その他、トランプ政権下での関税政策に注目が集まる中、
    「原産国」を中心に米国への輸入に関する関税に関する豊富なアドバイザリー実績を有している。

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  • ヴ ティ フオン リン(Vu Thi Phuong Linh)

    東京共同会計事務所  事業開発企画室
    グローバルタックスチーム ベトナムデスク 
    ベトナム国税理士

    ベトナムの税務総局及び大手税理士法人において租税条約を中心に国際税務、新規事業開拓、関税サポートなどの職務経験を積んだ後、東京共同会計事務所に入所。
    現在は、国際税務に関するサービスとして、グローバル・サプライ・チェーン・マネジメント(GSCM)サービスや関税・間接税コストの削減に係るコンサルティング業務にも従事している。
    ベトナムで培った幅広い人脈を活かし、日本国内にいながら日本人専門家と一緒に日本企業のベトナム進出を国際税務(ベトナム内国税を含む)の観点から支援している。
    米国へ輸入する際の原産国のアドバイザリーサービスの提供の実績を有する。

    詳細を見る

  • 池田 葵

    東京共同会計事務所
    事業開発企画室
    マネジメント・アドバイザリーグループ
    税理士/公認会計士

    事業会社での経理実務および在比日系企業への支援経験を通じ、海外拠点における会計・税務コンプライアンスの維持の難しさ・重要性を数多く経験してきました。監査法人においては、上場企業の会計監査およびIPO支援業務に従事し、日本基準・内部統制に関する実務知見を強みとしています。
    現場の実情を踏まえ、本社・現地双方の視点から、実効性のあるコンプライアンス体制の構築・運用を支援します。

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