目次
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。東京共同会計事務所のベトナムデスクです。
ベトナム進出に係る様々な税務・法務情報等を提供したいと考え、本メルマガを送らせて頂いております。
今回のテーマは、次の通りです。
1.日本親会社がベトナム子会社から使用料を取得する課税関係の概要
2.ベトナムの電子商取引法の概要
3.FASTソフトウェアソリューションの活用によるベトナムに進出する日本企業の支援
– パート1
なお、各コラムは執筆者により「寄稿」されたものであり、その文責は執筆されたコラムに限定されています。
東京共同会計事務所
日本親会社がベトナム現地子会社に親会社が所有するソフトウェアの使用権を与えて、その使用権の利用の対価としてベトナム子会社が親会社に使用料を支払うことを想定し、その場合のベトナムにおける各種税項目の課税関係について整理します。
ベトナム現地子会社の立場では、ソフトウェア使用権の対価として支払う費用は、ベトナム国内での法人税上、損金に算入されるものとして処理します。ベトナム国内法人税法により損金算入要件が規定されており、すべての費用が損金算入の対象となるわけではないため、ベトナム法人税法上の要件を確認し、あらかじめ証拠資料を準備しておくことを推奨します。例えば、ベトナム法人税法上、損金算入が認められる費用は、事業活動に関連して実際に発生している費用であること、500万ドン超の費用については、銀行振込などのキャッシュレス決済の証憑やインボイス等を備えていること等が定められています。
ベトナム税法上、外国法人がベトナム法人と契約を締結し、ベトナム国内で生じる課税所得を得る場合、当該所得(この場合は使用料)に対して外国契約者税の課税対象となります。
現地では「外国契約者税」という言葉をよく聞かれると思います。外国契約者税は法人税と付加価値税から構成されており、ソフトウェアの使用料については、一般的に法人税分は10%で課税され、付加価値税については非課税と規定されています。
なお、当該使用権の対価の支払いの法人税分について日越租税条約12条において「一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。」と定められ、「当該租税の税率は10%を超えないものとする」とされていますので、本事例の場合、所得源泉地であるベトナムにおいても課税することができ、その税率は国内法と条約上限がいずれも10%であるため、ベトナム国内法の税率がそのまま適用されることとなります。
なお、本事例の場合、付加価値税が非課税とされていますが、付加価値税が課税される取引であれば、その付加価値税分は、法人税分とは別にベトナム国内法で定められる税率が適用されます。
また、日越租税条約以外の租税条約によっては、ベトナム国内法よりも低い税率が定められており、当該租税条約上の有利な税率が適用される場合があります。
(※)例えば越シンガポール租税条約によれば、使用料にかかる税率は5%と定められており、条約上の要件を満たす場合に租税条約を適用することにより有利な税率を適用できる可能性があります。
その他、ベトナム現地での移転価格税制への対応が必要となる可能性があります。ベトナムでは関連者間取引について独立企業間価格に基づく取引が求められており、一定の場合には文書化義務が課されます。また、移転価格文書化義務が免除される場合であっても、ベトナム法人税申告時には、関連当事者取引に関する申告書の提出が必要となりますので、事前に確認することを推奨いたします。
上記の通り、一つの取引に対して各当事者の立場から、課税関係を整理する必要があります。この事例では、現地の法人税、付加価値税、租税条約、移転価格税制を検討する項目を例として挙げました。その他に、関税法上、取引の内容によっては使用料が輸入商品の価値に加算され、関税上の論点となる場合があります。
取引において各種税項目の課税関係を整理することで、追徴課税等の事後の税務リスクを低減することができます。新たな取引関係が生じる状況では課税関係の整理を行い、必要に応じて専門家に確認することで税務リスクをマネジメントすることが効果的であると考えます。
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所(https://uryuitoga.com/)
ベトナムの電子商取引活動に関する法令としては、主としてDecree No. 52/2013/ND-CP(Decree No. 08/2018/ND-CP、Decree No. 85/2021/ND-CPより修正補充、以下「現行法」といいます。)があるところ、昨今の電子商取引の拡大・複雑化等を踏まえ、上位法が必要である等の理由から、電子商取引法(Law No. 122/2025/QH15、以下「新法」といいます。)が、2025年12月10日に制定され、新法は2026年7月1日より施行されます(新法第40条)。
また、電子商取引法の施行により現行法が直ちに失効するわけではないものの、新法の施行細則議定の最新草案(※1)(以下、「最新草案」)では、施行細則議定の施行に伴い、現行法は失効することとされています(最新草案第52条第2項)。
現行法からの変更点は多岐に亘るところ、本稿では、紙面の許す限り、現行法からの変更点も踏まえつつ、新法の概要を簡単に取り上げます。
(1)適用対象の拡大
現行法に比して新法では適用対象が以下のとおり変更されており、外国の組織及び個人との関係では、現行法で付されていた限定が付されなくなっている等、適用対象が拡大されています。
| 現行法第2条 | 新法第2条 |
| 本議定は、以下を含む、ベトナム領土上で電子商取引活動に参加する商人、組織及び個人に対し適用される: a) ベトナムの商人、組織及び個人 b) ベトナムに居住する外国人 c) ベトナムにおいて本議定第4章第5目に規定する電子商取引活動を有する外国の商人及び組織(※2) | 本法は、ベトナムにおける電子商取引活動に参加する国内及び外国の組織及び個人に対し適用される。 |
また、電子商取引活動の定義についても、以下のとおり、新法ではより包括的なものに変更されており、電子商取引活動に該当する活動が拡大されています。
| 現行法第3条第1号 | 新法第3条第1号 |
| 電子商取引活動とは、インターネット、移動通信ネットワーク、又はその他のオープンネットワークに接続された電子的手段により、商取引活動の過程の一部又は全部を実施することをいう。 | 電子商取引活動とは、電子環境上で、一部又は全部が実施される商取引活動をいう。 |
更に、現行法に比して新法では、適用対象外となる事業活動の範囲が縮小されており、これまで現行法の適用を受けてこなかったもの(例えば、保険サービス等)であっても、新法が適用されることになる点にも留意が必要といえます。
| 現行法第1条第2項 | 新法第4条第2項 |
| 専門法で規定済みの金融、銀行、信用、保険及び宝くじサービス、金銭、金、外貨及びその他の支払い手段の売買及び交換、賭博又は賞品付きゲームサービス、デジタル情報コンテンツ製品の配信及び発行サービス、並びに放送及びテレビサービスの分野における電子商取引活動は、本議定の調整範囲に属さない。 | 銀行サービス、決済仲介サービス、デジタルプラットフォーム上の証券経営サービス、物品取引所及びオンラインアプリケーションストアは、関連法令の規定に従って実施され、本法の規定に従って実施する必要はない。 |
(2)ウェブサイト・プラットフォームに対する規制の変更等
(a) 現行法
まず、現行法では、「電子商取引ウェブサイト」(=物品又はサービスの提示及び紹介から、契約締結、サービス提供、決済及びアフターサービスに至るまでの、物品売買又はサービス提供活動の過程の一部又は全部に資するために開設された電子情報ページ)(現行法第3条第8号)を大きく以下の2つに分類し、それぞれに異なる規制を及ぼしています。
| I. 物品販売電子商取引ウェブサイト | 自身の商取引の促進、物品販売又はサービス提供活動に資するために、商人、組織又は個人により開設された電子商取引ウェブサイト(現行法第25条第1項) |
| II. 電子商取引サービス提供ウェブサイト | 他の商人、組織及び個人が商業活動を行うための環境を提供するために、商人又は組織により開設された電子商取引ウェブサイト(※3)(現行法第25条第2項)。 |
この点、現行法では、外国の商人及び組織に対しては、例えば、電子商取引サービス提供ウェブサイト(上記II)のうち、以下の何れかに該当するものを有する外国の商人及び組織を「ベトナムにおいて電子商取引サービス提供ウェブサイトを有する外国の商人及び組織」とした上で(現行法第67a条第1項)、当該外国の商人及び組織に対し、電子商取引活動登録並びにベトナムでの代表事務所の設置又は自身の委任代表者の指定義務を課す(現行法第67a条第2項)等しています。
(b) 新法
新法では、「電子商取引ウェブサイト」に代えて、「電子商取引プラットフォーム」(=電子商取引活動を実施するために開設されたデジタルプラットフォーム)という用語を用いる形とし、これには以下の4つが含まれるとしたうえで(新法第3条第2号)、それぞれに異なる規制を及ぼす形としています。
| ①直接経営電子商取引プラットフォーム | 直接、物品販売又はサービス提供をするために、組織及び個人により開設された電子商取引プラットフォーム(新法第3条第3号)。 |
| ②仲介電子商取引プラットフォーム | 当該プラットフォーム上で、商取引の促進、物品販売又はサービス提供活動を実施するために、その他組織及び個人にアカウントを登録することを可能とする電子商取引プラットフォーム(新法第3条第4号)。 |
| ③電子商取引活動ソーシャルネットワーク | 契約の締結及び電子商取引活動の実施を支援するために、オンライン連絡、オンライン注文又はライブストリーミング物品販売機能のうち少なくとも一つを統合したソーシャルネットワーク(新法第3条第5号)。 |
| ④統合電子商取引プラットフォーム | 当該プラットフォーム上に、その他の電子商取引プラットフォームを統合することを可能とする電子商取引プラットフォーム(統合電子商取引プラットフォームに対し、電子商取引支援及びオンライン連絡サービスのみを提供するプラットフォームは含まない)(新法第3条第6号)。 |
この点、新法では、外国の組織及び個人に対しては、まず、電子商取引プラットフォームのうち、(A)管理者(※4)が、外国法令の規定に従って適法に活動する外国組織であり、(B)(a)ベトナム語を表示言語として選択できるメカニズムを有する、(b)ベトナムの国別ドメイン名「.vn」を使用している、又は(c)ベトナムにおける購入者との取引が閾値(※5)に達しているもので、かつ、(C)オンライン注文機能(※6)を有さない直接経営電子商取引プラットフォームではないものを、「ベトナムにおける電子商取引活動を有する外国電子商取引プラットフォーム」であるとし(新法第27条第1項)、このプラットフォームの管理者に管轄当局での登録義務を課しています(新法第27条第6項)(※7)。
また、登録義務に加え、「ベトナムにおける電子商取引活動を有する外国電子商取引プラットフォーム」には、プラットフォームの類型等に応じて、概要、以下の規制が課されています。
| ➤直接経営電子商取引プラットフォーム(上記①)のうち、オンライン注文機能を 有するもの(※8): ⇨法令に異なる規定がある場合を除き、ベトナム語を表示言語として選択する若し くはベトナムの国別ドメイン名「.vn」を使用する前又はベトナムにおける購入 者との取引が閾値に達した後、委任によるベトナムにおける法人の指定が必要 (新法第27条第2項) ➤仲介電子商取引プラットフォーム(上記②)・電子商取引活動ソーシャルネット ワーク(上記③)うち、オンライン注文機能を有さないもの: ⇨法令に異なる規定がある場合を除き、ベトナム語を表示言語として選択する若し くはベトナムの国別ドメイン名「.vn」を使用する前、ベトナムにおける委任代 表者の指定が必要で、かつ電子商取引プラットフォームの管理及び運営に関する 条件を充足する必要がある(新法第27条第3項) ➤仲介電子商取引プラットフォーム(上記②)・電子商取引活動ソーシャルネット ワーク(上記③)のうち、オンライン注文機能を有するもの、及び統合電子商 取引プラットフォーム(上記④): ⇨法令に異なる規定がある場合を除き、ベトナム語を表示言語として選択する若し くはベトナムの国別ドメイン名「.vn」を使用する前又はベトナムにおける購入 者との取引が閾値に達した後、ベトナムにおける法人の設立が必要(新法第27条 第4項)。 ⇨但し、ベトナム社会主義共和国が加盟している国際条約が、法人設立を要求して はならないとする誓約を有する場合には、法人設立に代えて、(a) 委任によるベト ナムにおける法人の指定、(b) 消費者保護等の義務履行を担保するための保証金の 供託(※9)、及び(c) 電子商取引プラットフォームの管理及び運営に関する条件 を履行することで足りる(新法第27条第5項)。 |
どの類型に該当するかにより対応事項が異なるほか、上記の法人や委任代表者は一定の責任等を負うことになっているところ(※1011)、そのような法人や委任代表者を確保できるのか等の問題も考えられることからすると、早めに対応等を進めておくのが安全と思われます。
上記2で言及した内容に加えて、新法では、ライブストリーミング販売やアフィリエイトマーケティング活動に関する規定が新設(新法第22条ないし第26条)されている等、多数の留意すべき点があります。また、施行後は、暫く運用が流動的である可能性があることを踏まえると、皆様がベトナムに進出し事業運営するにあたっては、今後の動向には引き続き注視するのが望ましいと思われます。
※1.本稿執筆時点の最新草案は、2026年4月13日付草案であり、2026年4月17日付で司法省が公開した、最新草案の審査決定書類から、最新草案の内容を確認することができます。
https://moj.gov.vn/portal/tin-tuc/chi-tiet/hst-dt-n-cua-chinh-phu-quy-inh-chi-tiet-mot-so-ieu-cua-luat-thuong-mai-ien-tu-te3zqc68a4.html
※2.具体的には、ベトナムにおいて電子商取引サービス提供ウェブサイトを有する外国商人及び組織(本文2(2)(a)参照)、ベトナムの電子商取引所上で物品を売買する外国商人及び組織を指します。
※3.電子商取引サービス提供ウェブサイトには、(a)電子商取引取引所、(b)オンラインオークションウェブサイト、(c)オンラインプロモーションウェブサイト、及び(d) 商工省により規定されるその他各種ウェブサイトが含まれます(現行法第25条第2項)。
※4.「電子商取引プラットフォーム管理者」とは、当該プラットフォーム上の活動の全てに対し、管理及び運営の権利を有し、並びに責任を負う、組織及び個人をいいます(新法第3条第7号)。
※5. 最新草案では、閾値は、年間10万件以上の取引実績とされています(最新草案第31条第1項第b号、第32条第1項第b号)。但し、実際に制定される場合には、この最新草案とは内容が異なっている可能性がある点、ご留意ください。
※6.「オンライン注文機能」とは、当該プラットフォーム上で、電子契約の締結の実施を可能とする電子商取引プラットフォームの機能をいいます(新法第3条第8号)。
※7.そのほか、当該プラットフォームの管理者は、電子商取引プラットフォームの形態に応じた責任やベトナムにおける電子商取引活動を有する外国電子商取引プラットフォーム上で外国売主を代表して、新法及び関連するその他の法令の規定に従って外国売主により供給された物品及びサービスに関する、買主のフィードバック、要求及び苦情を解決する責任を負わなければならないとされています(新法第28条第1項)。
※8.なお、オンライン注文機能を有さないものについては、そもそも「ベトナムにおける電子商取引活動を有する外国電子商取引プラットフォーム」に該当しません(上記2(2)(b)(C)参照)。
※9.最新草案では、保証金は、200億ベトナムドン以上とされています(最新草案第34条第2項第b号等)。但し、実際に制定される場合には、この最新草案とは内容が異なっている可能性がある点、ご留意ください。
※10.委任によるベトナムにおける法人は、プラットフォームの類型等に応じて、以下の責任を履行するための委任を受けていなければならないとされ(新法第30条第1項、第31条第1項)、また、所轄国家機関に対し、(i)所轄国家機関の要求に従って、法令違反行為の紛争解決、苦情、調査、処理を実施すること、(ii)電子商取引活動管理システムを通じて、又は所轄国家機関の要求に従って、定期的なオンライン報告を実施する責任を負うとされています(新法第30条第2項、第31条第2項)。
・直接経営電子商取引プラットフォーム(上記①)、仲介電子商取引プラットフォーム(上記②)・電子商取引活動ソーシャルネットワーク(上記③)のうち、オンライン注文機能を有するもの
– 所轄国家機関に対する電子商取引活動に関する法的手続を実施すること
– 法令違反行為に関する検査、精査及び発見時又はフィードバック受領時の適時の処理をすること、並びに政府の規定に従い、所轄国家機関の要求受領時点からの、法令違反物品及びサービスに関する情報の削除をすること
– ベトナムの買主の物品及びサービスに関するフィードバック、要求及び苦情を共同して解決すること
– プラットフォーム上で通知、公開、掲示、広告、紹介、締結及び誓約された内容どおりでない、売主が供給した物品の情報を接受し、共同して処理すること
– 消費者権利保護に関する法令の規定に従って物品に欠陥が発見された場合、プラットフォーム管理者に対し、プラットフォーム上での情報の公開、買主に対する直接の通知及び物品改修の共同実施を要求すること。責任の確定、欠陥のある物品の処理及び損害賠償は、民事及び消費者権利保護に関する法令の規定に従って実施される。
– 新法に規定するプラットフォーム管理者の責任、データ、サイバーセキュリティ、製品・物品品質、広告及び消費者権利保護に関する法令の規定並びに関連するその他法令の規定を実施すること。
・統合電子商取引プラットフォーム(上記④)
– 所轄国家機関に対する電子商取引活動に関する法的手続を実施すること
– 法令の規定に従った個人データの越境移転、処理及び保護に関する遵守措置を講じること
– データ及びサイバーセキュリティに関する法令の規定並びに関連するその他法令の規定に従った責任を履行すること。
※11.ベトナムにおける委任代表者は、(a)所轄国家機関に対する電子商取引プラットフォームに関する法的手続を実施するための委任を受けなければならないこと、(b) 所轄国家機関の要求に従って、法令違反行為の紛争解決、苦情、調査及び処理を実施すること、(ii)電子商取引活動管理システムを通じて、又は所轄国家機関の要求に従って、定期的なオンライン報告を実施する責任を負うとされています(新法第29条)。
FAST Enterprise Management Software Joint Stock Company
(https://fast.com.vn)
ベトナムは、東南アジアでの事業拡大を目指す日本企業にとって、ますます魅力的な進出先となっています。安定した経済成長、競争力のある労働コスト、そして有利な投資政策を備えたベトナムは、大きな可能性を秘めています。しかし、新たに設立される日本企業にとって、市場参入の初期段階において、業務面や規制面で課題に直面することが多くあります。
A. ベトナムにおいて日本企業が直面する課題
ベトナム市場に参入する際、日本企業は通常、いくつかの重要な課題に直面します。
複雑な規制環境
ベトナムの会計基準、税制、コンプライアンス要件は日本と大きく異なります。頻繁な政策変更は新規投資家にさらなる課題をもたらす場合があります。
言語とコミュニケーションの壁
言語やビジネス慣行の違いは、日本親会社とベトナム子会社の現地チームとの間の効果的連携を妨げる場合があります。
会計と報告制度の違い
企業はベトナム会計基準(VAS)に準拠しつつ、IFRSに基づく報告等の日本のグループの要件に沿った報告書を作成しなければなりません。
システム統合とスケーラビリティ
多くの企業は当初、手作業によるプロセスや断片的なシステムに依存していますが、そのようなプロセスやシステムは業務拡大に伴い効果的に拡張できない場合があります。
これらの課題には、円滑な事業運営を当初からサポートために、信頼性の高い、柔軟性のある、現地法令に準拠したソフトウェアソリューションが必要であることは明らかです。
1. 日本親会社に対して、ベトナム進出の初期段階からさらなる事業拡大に至るまで、あらゆる事業規模に対応する柔軟なソフトウェアソリューションで支援します。
2. ベトナム子会社がベトナムの規制をタイムリーに遵守できるように支援します
全てのFASTソリューションはベトナムの法的規制を厳密に遵守し、Fast e-Invoiceなどの電子インボイスシステムやその他の政府プラットフォームと完全に統合されています。
3. 日本親会社への報告の局面でベトナム子会社を支援します。
FASTシステムは、日本親会社からの要望に応じて、日本企業にとって不可欠な下記の高度な機能のカスタマイズが可能です。
– 会計およびERPソフトウェア分野で30年の実績を持つFASTは、同分析においてベトナム有数のサービスプロバイダーとしての地位を確立しています。同社は中小企業から大企業まで、全国7万顧客以上にサービス提供しています。
– FASTはハノイ・ダナン・ホーチミン市の3つの主要オフィスを通じて事業を展開し、500名を超える専門家チームによりサポートされています。
– 特にFASTは、現在ベトナムで事業展開している2,000社以上の日本企業をサポートする豊富な実績があり、日本企業の具体的な要望や期待を深く理解しています。
上記は、日本親会社とベトナム子会社が効果的なソフトウェアソリューションの活用によってどのようなメリットを得られるかについての簡単な考察です。ベトナムでの事業拡大をご検討される際に、現地の会計上の観点からの初期的な見解を提供する一助となれば幸いです。 次回は、日本親会社がベトナム子会社を効果的かつ効率的に管理する上でソフトウェアソリューションが果たすいくつかの機能について詳しく解説いたします。
お問い合わせ
東京共同会計事務所 事業開発企画室 グローバルタックスチーム ベトナムデスク
ヴ ティ フオン リン(ベトナム国税理士)
TEL:+81-80-3581-4820
URL:https://international-tax.jp/services/#vietnam
MAIL:vuthiphuong-linh@tkao.com
PDFデータ:TKAO Vietnam Newsletter 20260625
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