【Vietnam NewsLetter】
ベトナムへの出張者・出向者に関する現地個人所得税の概要(第3回)/
ベトナムの個人データ保護法草案の概要/日本のベトナムへの投資

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【Vietnam NewsLetter】<br>ベトナムへの出張者・出向者に関する現地個人所得税の概要(第3回)/<br>ベトナムの個人データ保護法草案の概要/日本のベトナムへの投資

目次

東京共同会計事務所のベトナムデスクです。

ベトナム進出に係る様々な税務・法務情報等を提供するため、定期的にニュースレターを発信いたします。

【今回のテーマ】

1. ベトナムへの出張者・出向者に関する現地個人所得税の概要(第3回)
2. ベトナムの個人データ保護法草案の概要
3. 日本のベトナムへの投資

なお、各コラムは執筆者により「寄稿」されたものであり、その文責は執筆されたコラムに限定されています。

ベトナムへの出張者・出向者に関する現地個人所得税の概要(第3回)

東京共同会計事務所

 前回、ベトナムへの短期出張者とベトナム現地法人の役員に対する個人所得税の基本的な取り扱いを取り上げました。今回は、ベトナム現地法人(子会社等)への出向者に関するベトナムの個人所得税の具体的な取り扱いについて解説します。

 一般的には、ベトナムに駐在する日本人の従業員はベトナムで1年間以上滞在することが想定されるため、通常、ベトナムに初めて入国する日から183日以上滞在することになり、ベトナムの個人所得税法では居住者として判定されることになると思われます。
 
 このような場合、事前に理解しておくべき主な項目として、例えば、下記のような項目があります。


(i)課税対象所得
給与の支払地を問わず、全世界所得がベトナムの個人所得税の課税対象となります。したがって、仮に給与の一部が日本で支払われていても、その部分についてもベトナムでの個人所得税の課税対象となります。ベトナム国外で支払われる給与については、ベトナムで課税されないと誤解されることがあり、注意が必要です。


(ii)日本親会社がタックスイコライゼーション(Tax equalization)を採用する場合
「タックスイコライゼーション」とは、日本親会社が、駐在員をベトナムに派遣する際、当該駐在員の日本とベトナム両方の個人所得税の実際の税額を支払い、当該駐在員は、日本でそのまま勤務していたら支払ったであろう税額分をみなし税(ハイポタックス-Hypothetical Tax)として会社に支払った上で、課税年度末に予想年収ベースで計算したみなし税と、年度末の状況で再計算した年間みなし税額との最終調整を行う仕組みです。このように、駐在員の給与の手取り額を日本で勤務していた時と同額になる「手取り額保証」を行った場合、その手取り額からベトナムの個人所得税込みの総額を逆算しベトナムの個人所得税額を計算する必要があります。


(iii)適用税率
課税所得に対して一律税率ではなく、日本と同様に累進税率(5%~35%)が適用されます。


(ⅳ)所得控除
所得控除を利用するための条件が厳しいため、事前確認・証拠資料の準備が重要です。ここでは、ベトナムの駐在員に関し、該当する可能性が高い控除項目を例として取り上げます。


➤家賃手当
雇用主が従業員に代わって支払う家賃は、給与課税の対象となる手当となります。但し、個人の課税所得に含まれるのは、家賃を含まない課税所得の15%までとなるため、支払家賃金額がその限度額を超える場合、その超える部分が非課税となります。会社が賃貸借契約を直接貸主と締結し、請求書の宛先が会社であり、かつ会社が家賃を支払うことが雇用契約書に明記されていること等が、非課税取り扱い適用のための条件となります。
➤ベトナムへの引越代
転勤のため、日本からベトナムに引越しする際に発生する引越代の手当が非課税となります。適用が認められるのは1回のみであるため、帰国の際の引越代の手当については、課税対象となります。その際、雇用契約書等に当該内容を明記すること等が、適用のための条件となります。
➤子供の学費手当
ベトナムにおける幼稚園から高校までの学費の手当が非課税となります。会社が学校へ直接支払うことを雇用契約書に明記すること等が、適用のための条件となります。
➤一時帰国手当
日本への一時帰国(いわゆるホームリーブ)時の往復航空チケット(年1回、本人のみ対象)の手当が非課税となります。会社が支払った金額であり、かつ雇用契約書に明記すること等が、適用のための条件となります。
➤日本の公的社会保険料
厚生年金、健康保険、失業保険等の公的社会保険料の自己負担額を日本で支払っている場合は、当該保険料は非課税となります。この保険料分を所得から控除するためには、納付証明等が必要です。


(ⅴ)赴任時と帰国時の税務申告の留意点
ベトナムの個人所得税法では、課税初年度はベトナムに初めて入国する日から連続12か月で算出し、次の課税年度以降は暦年で算出されます。1年の途中でベトナムに入国する場合(例えば2024年4月から)には、初年度の課税期間が2024年4月~2025年3月、翌年の課税期間が2025年1月~2025年12月となり、重なる期間(2025年1月~3月)が発生します。この重複期間に発生する納税額は2025年1月~2025年12月の確定申告の際に納付税額から差し引くことが認められます。帰国する際は、原則として、ベトナムの出国日から45日以内に確定申告をする必要があります。


 
 以上が、ベトナム子会社の駐在員に関する主な現地の課税関係の概要となります。駐在前に現地の税金がどのように収入に影響するのか、現地で所得控除を受けるためにどのような資料等を用意する必要があるのか、事前に把握しながら準備することを推奨します。

「寄稿」ベトナムの個人データ保護法草案の概要

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所(https://uryuitoga.com/ 

1. はじめに

 ベトナムにおける個人データ保護に関する直接的な法令としては、2023年4月17日に制定され、同年7月1日から施行されている個人データ保護に関する議定(Decree No.13/2023/ND-CP。以下「Decree13」といいます。)があるところ、Decree13の概要については、2023年6月22日付Vietnam Newsletter(※1)(以下「2023年Newsletter」)で取り上げたとおりです。
 その後、2024年2月、公安省より、議定であるDecree 13の上位法である個人データ保護に関する法律(以下「個人データ保護法」といいます。)を制定する必要があるとの提案がなされ(2024年2月29日付の「個人データ保護法制定提案書類」(※2)等参照)、これに関しパブリックコメントの募集等がなされました。
 そして、2024年9月に、公安省は、個人データ保護法の草案(以下「本件草案」といいます。)及び本件草案の制定に関する政府から国会宛の説明書案(以下「説明書案」といいます。)を公開し(※3)、2024年9月24日から11月24日までパブリックコメントの募集等がなされていました。
 パブリックコメントの内容等を踏まえ、本件草案の調整等がなされるものと思われますが、本件草案上の施行日は2026年1月1日となっており(本件草案第68条第1項)、また、説明書案には、2025年5月の国会で可決する旨記載されており、早ければ2025年5月に制定、2026年1月施行の可能性があります。
 この点、2024年12月11日午前に開催された国会常務委員会では、国会が2025年5月に本件草案に関する意見を提出し、2025年末までに可決することが決定され(※4)、制定時期が上記よりは後になったと思われるものの、このような決定がなされた以上、2025年末までに個人データ保護法が制定される可能性は高まったともいえます。
 既に施行済みのDecree13に関しては、事業者側に個人データ処理処影響評価書類の作成等の義務が課されているのみならず(Decree13第24条等)、当局の運用上も不明確な点がある等の関係上、事業者側にとっても相当程度の負担や混乱等が生じており、このような現状を踏まえますと、今後、個人データ保護法が制定された場合には、更なる負担や混乱等が生じる可能性があるものと考えられます。
 本件草案に規定されている内容は多岐にわたるところ、本稿では、紙面の許す限り、特に重要と思われる点につき、本件草案の概要を取り上げます(但し、草案であるため、今後内容変更等される可能性が十分にあることにはご留意ください。)。

2. 本件草案の概要
(1) 労務管理及び採用における個人データ保護に関する規定

 Decree13の文言上、自社従業員の情報を会社運営の為に最低限利用するだけのような場合(例えば、労務管理に使用するために従業員の氏名、住所を保存する場合等)についても「個人データの処理」に該当し(Decree13第2条第7号)、データ主体の同意取得や影響評価書類の作成等が必要になり得ることは2023年Newsletterの2(2)の箇所に記載のとおりであり、また、多くの事業者においても、これを前提とした対応をしているものと認識しています。
 この点、本件草案は、労務管理及び採用における個人データ保護に関する規定を設けており、上記の点を明確化すると共に、新たな義務などを課しています。具体的には下記枠内のとおりであり(本件草案第26条各項)、特に以下の点に留意する必要があります。

(i) 採用のために公開されている内容のリスト又は労働者の書類(例えば、労働契約
  書等)に記載されている情報に限って提供を要求することができること。
(ii) 労働者の書類において提供された情報は、法令の規定に従って処理され、かつ、
  データ主体の同意を得なければならないこと。
(iii) 労働者の書類は、法令の規定に従って期限付きで保存され、かつ、不要になった
  場合又は規定に従った期間が満了した場合には、削除されなければならない
  こと。
(iv) 労働者の個人データを、グローバル労働者データデジタルシステムに
  アップロードする場合、(a)個人データを収集及び処理する法人は、
  データ収集及び処理が合法であることを証明できなければならず、
  (b)データ主体は、自身が提供した情報の合法性に関し責任を負うこと。
(v) ベトナム領土上で、生活している、勤務しているベトナム人を採用し、かつ、
  その従業員の個人データを処理する外国会社は、(a)ベトナムの法令の規定に
  従い個人データ保護に関する法令の規定を遵守すること、(b)労働者の
  個人データ処理に関し、ベトナムにおける投資会社との間の文書、合意、
  契約を有すること、(c)必要な場合には、法令の規定を遵守するために、
  ベトナム領土上で生活、勤務するベトナム人である従業員のデータの写しを、
  ベトナムにおける投資会社に対し提供すること
(vi) 会社の従業員である労働者の管理のために技術的措置を適用する
  個人データ処理は、(a)管理に関し、会社従業員が明確に認識し、かつ、
  同意することを基礎として、法令の規定に適合した管理措置を適用し、
  かつ、データ主体の権利及び利益を確保すること、
  (b)個人データ処理影響評価書類において労働者の管理の措置、技術、
  内容に関する情報を明記すること、(c)法令が許可していない内容の技術、
  技術的ソリューション及び管理を利用しないことを誓約すること

 まず、(iv)に関しては、本件草案及びその他の法令上、「グローバル労働者データデジタルシステム」に関する規定がないため、具体的に何を指しているか明確ではありません(グローバルで活動している人材紹介会社を指している可能性もありますし、あるいは、グローバル企業の社内用の全世界従業員管理システム等を指している可能性も否定はできないように思われます。)。
 また、(v)に関しては、ベトナムで生活等しているベトナム人を採用しようとする外国会社(日本企業等)に対し適用される点に留意が必要です。この点、「ベトナムにおける投資会社」は、原文上、ベトナムで投資をしている会社をいうのか、あるいは、ベトナムの投資会社をいうのかは必ずしも明確ではなく、混乱が生じる可能性も否定できないようには思われます。

(2) 一定の活動等における個人データ保護に関する規定

 本件草案は、ビッグデータ処理等の一定の活動等における個人データ保護に関する規定(本件草案第21条ないし第25条、第27条、第31条等)を設けており、データ主体の同意の取得等といった義務のほかに、例えば、以下のような義務を課している点にはご留意ください。

➤マーケティングサービス事業:マーケティングサービス事業をする組織、個人は、
 マーケティングサービスのために、自身の事業活動を通じて収集した顧客の
 個人データのみを使用することができること、データ主体がマーケティング
 サービスからの情報の受け取りの停止を要求した場合に直ちに停止しなければ
 ならないこと、マーケティング事業を実施又は実施をサポートするために、
 他の組織を雇ったり、合意したりしてはならないこと(本件草案第21条第1項、
 第4項、第5項)等
➤行動ターゲティング広告サービス事業:行動ターゲティング広告サービス事業をす
 る組織、個人は、データ主体が、異なる状況に関し、データ共有を拒否することが
 できる活動を確立しなければならないこと(本件草案第22条第2項)等
➤ビッグデータ処理:個人データ処理者としての役割で活動する会社は、個人データ
 保護の専門機関により登録され、管理されなければならないこと(本件草案第23条
 第3項)等
➤人工知能:データ主体に個人データ自動処理を通知し、アルゴリズム、人工知能、
 自動システムがデータ主体の合法的権利及び利益に対し及ぼす影響を説明すること(本件草案第24条第2項)等
➤クラウドコンピューティング:クラウドコンピューティングサービスを提供する
 企業と個人データ処理に関連する契約、合意を締結する組織、個人は、
 個人データ保護に関するベトナム法令の規定の実施等を契約、合意内容中に
 明記すること等を要求しなければならず、クラウドコンピューティングサービスを
 提供する企業は、個人データ保護に関するベトナム法令の規定の実施等をしな
 ければならないこと(本件草案第25条第2項第a号、第3項第a号)等
➤金融、銀行、信用、信用情報活動:金融、銀行、信用会社は、信用情報を売買せ
 ず、また、金融、信用、信用情報組織間で信用情報を違法に譲渡してはならない
 こと(草案第27条第1項第a号)等
➤ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、サイバー空間を通じて視聴者に直接提供される情報
 通信サービス(OTT):SNS、OTTを提供する組織、個人は、アカウント認証要素
 とするために、人民カード、身分証の写真撮影を要求してはならないこと、
 利用者に対し、Cookieの収集、共有を拒否できるようにすること等
 (草案第31条第1項第c号、第d号)。
(3)個人データ処理影響評価書類及び外国への個人データ移転影響評価書類に関する規定

 本件草案においても、Decree 13と同様に、個人データ処理影響評価書類及び外国への個人データ移転影響評価書類の作成及び保存等について規定されています(本件草案第44条第1項、第2項、草案第45条第3項、第4項)。
 そして、書類に記載する内容については、Decree 13と共通する部分が多いものの、(i)個人データ処理影響評価書類については、(a)個人データ保護組織及び個人データ保護専門家に関する情報、(b)個人データ保護に関する法令の規定の遵守状況の説明及び評価、(c)個人データ保護に関する信用格付文書(本件草案第44条第1項第b号、第i号、第l号、第2項第b号、第g号、第k号)が、(ii)外国への個人データ移転影響評価書類については、(a)個人データ保護組織及び個人データ保護専門家に関する情報(本件草案第45条第3項第b号)が追加等されています。
 まず、個人データ保護組織及び個人データ保護専門家(上記(i)(a)及び(ii)(a))については、「個人データ保護組織」とは、個人データ管理者等から個人データ保護部門の指定を受けた組織(本件草案第2条第15号)、「個人データ保護専門家」とは、個人データ管理者等から個人データ保護の人員として指定され、個人データ保護に関する技術的及び/又は法的能力を有し、個人データ処理影響評価書類等に具体的に記載される者(本件草案第2条第17号)と定義されており、この個人データ保護組織や個人データ保護専門家については、一定の条件を充足した上で、個人データ保護の専門機関の承認を受ける必要があるものとされています(本件草案第36条、第37条、第38条等)。
 また、個人データ保護に関する法令の規定の遵守状況の説明及び評価(上記(i)(b))については、詳細は不明ですが、事業者側において法令の規定を詳細に分析等する必要が生じる可能性があります。
 さらに、個人データ保護に関する信用格付文書(上記(i)(c))については、本件草案上必ずしも明確ではないものの、個人データ保護の専門機関により証明、委任され、個人データ保護に関する信用度を鑑定、検査、確認、格付けする能力を有する組織である個人データ保護信用格付組織(本件草案第2条第21号)により発給される個人データ処理に関連する組織、個人の信用度を評価した文書(本件草案第2条第20号)をいうものと考えられます。当該組織や文書の詳細については別途規定されることになるとは思われ、今後の動向に注視する必要があるものと思われます。


3. 終わりに

 本件草案には、Decree13と重複するように見える内容もあるものの、今回取り上げた内容以外にも、健康、保険情報に関連する個人データ(本件草案第28条)、位置データ(本件草案第30条)、生体認証データ(本件草案第32条)に関する規定が設けられており、本件草案が制定・施行された場合の事業者側への影響は大きいものと思われます。また、本件草案には、簡単に確認する限りでも一定の誤記や不明確な点が存在するため、本件草案の文言が今後変更されなかった場合、混乱が生じることも予想されます。今後の状況が流動的であると考えられることに照らすと、皆様がベトナムに進出し事業運営する際には、ベトナムでの最新の実務状況を十分に把握することが望ましいと思われます。


※1:https://www.tkao.com/news/newsletter-2023-2/
※2:https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/ho-so-de-nghi-xay-dung-luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-6312
※3:https://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao/du-thao-luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-491.html#parentHorizontalTab4
※4:https://vnexpress.net/quoc-hoi-se-xem-xet-luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-4826367.html
 

寄稿」日本のベトナムへの投資(※1)

MLRコンスタンティン社(https://mlr.ltd/

ベトナムで日本の未来を切り拓く:戦略的投資大国

 ベトナムは、東南アジアにおける日本の投資先として最も魅力的な国の一つとして急速に台頭しています。好景気、若年技能労働力、そしてアジアの中心に位置する戦略的位置付けなど、ベトナムは無視できない市場となっています(※2)。 2023年だけでも、日本からの投資は65億7,000万ドルと急増し、ベトナムの海外直接投資(FDI)総額の約18%を占めています。この前年比37%という爆発的な増加は、日本企業のビジネス拡大におけるベトナムの重要性が高まっていることを示しています(※3)

 では、なぜベトナムは日本の投資家からこれほど大きな関心を集めているのでしょうか。その答えは、戦略的分野における膨大なビジネスチャンス、支援的な法的枠組み、そしてまだ発展途上ではありながら大きな可能性を秘めたビジネス・フレンドリーな環境にあります。

半導体:デジタル革命の推進

 半導体業界は、日本からの投資の中で主要な役割を担っています(※4)。 ベトナムの若年高技能労働力は大きな魅力であり、生産能力の向上を目指す企業にとって理想的な環境を提供しています。株式会社メイコーのような日本の大手企業は、すでにベトナムの半導体サプライチェーンに数百万ドルを投資しています。ベトナム政府もこの分野に力を入れ、外資系ハイテク企業を誘致するためのインセンティブを提供しています。デジタル技術に対する世界的な需要が高まる中、ベトナムは半導体生産に不可欠なハブになる体制を整えています。

再生可能エネルギー:ベトナムのグリーンな未来を支える

 世界が持続可能性(サステナビリティ)にシフトする中、ベトナムは東南アジアにおける再生可能エネルギーのリーダーとしての地位を確立しつつあり、日本の投資家も注目しています。ベトナムは、2030年までにエネルギーの30%を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げています(※5)。 イーレックス株式会社のような日本企業は、すでにバイオマスや太陽光発電プロジェクトに多額の投資を行っています(※6)。 これらの投資は、日本のグリーン・テクノロジーへのコミットメントを反映しており、ベトナムにおける大規模エネルギープロジェクトの大きな可能性を示しています。

技術革新:デジタルの波に乗る

 ベトナムの新たなハイテク・エコシステムは、日本が大きな関心を寄せているもう一つの分野です。政府はデジタル技術への投資を積極的に奨励しており、スタートアップやテクノロジー企業の成長を支援する制度的枠組みを整備しています(※7)。 日本はベトナムと提携し、デジタル・ソリューションの次の波を共同開発するチャンスと捉えています。ベトナムのテクノロジー・リーダーとしての新たな役割は、AI、ブロックチェーン、その他最先端分野での拡大を目指す日本企業にとって、ホットスポットとなっています。

他にはない労働力:成長の原動力

 ベトナムの最も大きな利点の一つは労働力です。ベトナムは若年の流動的な教育人口を誇り、毎年数百万人が労働市場に参入します。日本の投資家にとってこれは大きなチャンスとなります。ハイテク製造、建設、サービスのいずれにおいても、ベトナムの労働力は、他のアジア諸国と比較して競争力のある賃金で高い生産性を提供しています。さらに、数多いベトナム人労働者が、2024年に約63,000人のベトナム人労働者が派遣されている日本において貴重な経験を積んでおり、日本の労働文化や期待に精通しています(※8)。この高度技能労働力は日本のベトナムへの投資を支える重要な資産となります。

二国間パートナーシップの力

 日本とベトナムの経済関係は、貿易と投資を奨励するいくつかの協定によって強化され、発展しています。日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)とベトナムの環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)への加盟は、貿易を促進し、関税を軽減し、透明性の高いビジネス環境を育成する鍵となります。これらの枠組みは、予測可能で公正なビジネス環境を求める日本の投資家にとって不可欠となります(※9)

 ベトナムはまた、外国投資を誘致するための法的枠組みも大幅に改善しています。2020年投資法は、外国企業に対する免税や保証などのインセンティブを提供しています(※10)。日本は、ベトナムの知的財産権を保護する取組みから恩恵を受け、安心して事業を行うことができます。

 さらに、ベトナムの半導体産業への投資は、専門的な法的枠組みの必要性に対する認識の高まりを反映しています(※11)。世界的なベストプラクティスに政策を合わせることで、ベトナムはハイテク企業の投資先としての魅力を高めています。これらの動きにより、ベトナムは日本にとって経済的パートナーであるだけでなく、長期的なビジネス同盟相手国としても位置づけられています。

複雑なビジネス領域をナビゲートする

 こうした魅力的な特徴にもかかわらず、ベトナムのビジネス環境に課題がないわけではありません。法律や制度的枠組みの急速な変化は、外国投資家にとって不確実性をもたらす可能性があります。ライセンスや承認手続きに時間を要するベトナムの官僚機構は、その制度に不慣れな外国投資家にとって困難を伴うかもしれません(※12)。また、ベトナムの法制度には未だ不十分な部分があり、法律の適用に一貫性がないことは、投資家にリスクをもたらす可能性があります。

 もう一つの課題は汚職で、政府が積極的に取り締まっているとはいえ、外国企業にとって依然としてリスクとなる可能性があります。ベトナムのビジネス慣行は日本とは異なる場合があり、現地の慣習に適応し、強固な関係を築くことが成功の鍵となります。

「グローカル」サポートの役割

 複雑なベトナム市場において、日本の投資家は現地の専門家が必要となります。ベトナムの法律事情と日本のビジネス慣行の両方を熟知した専門家は、企業が規制の迷路を切り抜ける上で重要な役割を果たします。現地の法令遵守から市場参入戦略のアドバイスまで、グローカルな専門家は、リスクを軽減し、成功の可能性を高める上で大きな違いをもたらします。

 ベトナムが法制度の枠組みを改善し続ける中、グローカルな専門家は、日本企業が効果的にリスクを管理し、ベトナムでチャンスを確実に掴むことができるように、外国投資を指導する上でさらに重要な役割を果たすことになるでしょう。

(※)レミ・グエン博士は、リスク・アドバイザリー、コンプライアンス、ビジネス・インテリジェンス、コーポレート・アフェアーズ、会計、税務、監査を専門とする企業で、ベトナムのハノイとホーチミンに拠点を置くMLRコンスタンティン社のパートナーの一人です。また、レミ・グエン博士は、在ベトナムフランス商工会議所の副会長の一人であり、IRASECCNRS-MEAE)の準研究員でもあります。

※1: レミ・グエン博士、MLRコンスタンティン社パートナー – ベトナム : Aëla Nashed氏の貴重な貢献と揺るぎないサポートに謝意を表する。

※2: 南フロリダ大学先進材料・センサー研究所所長Phan Manh Huong教授:「ベトナムの地理的立地は非常に有利であり、地域の中心に位置し、地域の国々を結び、中国とインドの両方に接続する。この戦略的立地は大企業に対して強いアピールになっている。」

※3: ベトナム計画投資省、FDI attraction situation in Vietnam:FDI(外国直接投資)プロジェクトによって生み出された資本は、2022年同期比で3.5%増の231億8,000万ドルと推定された。

※4:Vietnam Plus:この産業は、ベトナム政府がホーチミン市、ハノイ市、ダナン市にNICとハイテクパークを設立することで、半導体産業のエコシステム開発に大きな決意を示しているため、ベトナムにおいて非常に重要である。

※5: Institute for Energy Economics and Financial Analysis, May 10 2022:ベトナムの製造業の未来は、信頼できる再生可能エネルギーゲームにかかっている。Vietnam Investment review, April 20 2023:再生可能エネルギー政策は勢いを増す必要がある。

※6: The Investor Vietnam:日本の再生可能エネルギー企業であるイーレックス株式会社がベトナム北部で発電所の建設を開始する。2つの発電所の建設は、2050年までにカーボン・ニュートラルを達成することを目標とする国家再生可能エネルギー開発計画(第8次国家電力開発基本計画:PDP VIII)の一部である。

※7:ベトナム科学技術省:技術の吸収と普及を促進し、人材品質を向上させることが、ベトナムの持続可能な経済成長を推進する鍵であり、それがベトナムで発行された2つのイノベーション・レポートの主要なメッセージである。

※8:ベトナム労働省:このうち 80%は、製造業、繊維業、建設業などの分野で雇用されているが、高度技能を要する技術分野でも雇用されている。

※9: ベトナム計画投資省:2018年までの10年間にわたり、日本はベトナムにおける最大の外国投資国となり、外国直接投資(FDI)総額の24.2%を占め、投資額は86億ドルに達した。

※10:2020年投資法:第16条. 投資優遇措置の対象となる事業分野および地域 1. 投資優遇措置の対象となる事業分野:

a) ハイテク活動、ハイテク支援産業製品、科学技術法の規制に基づく科学技術の成果から形成された製品の研究、製造および開発;

b) 新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生可能エネルギーの製造;付加価値が30%以上の製品、省エネ製品の製造。

※11:このプロジェクトには、産業と技術全般への投資を誘致するための財政的・金融的優遇措置、人材の採用、技術協力の促進、輸出入の簡素化のためのメカニズムが含まれる。

※12:MLRコンスタンティン社の顧客と経験に基づく。

お問い合わせ

東京共同会計事務所 事業開発企画室 グローバルタックスチーム ベトナムデスク

ヴ ティ フオン リン(ベトナム国税理士)
TEL:+81-80-3581-4820
URL:https://international-tax.jp/services/#vietnam
MAIL:vuthiphuong-linh@tkao.com
PDFデータ:TKAO Vietnam Newsletter 20241219-.pdf

本ニュースレターに記載されている情報は一般的なものであり、必ずしも貴社の状況に対応するものではありません。貴社において何かしらの決定をする場合は、貴社の顧問税理士等にご相談の上実行下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

Vietnam Newsletter 2024.12.19 © 2021- 2026 Tokyo Kyodo Accounting Office 無断複製・転載を禁じます

    

執筆者

  • ヴ ティ フオン リン(Vu Thi Phuong Linh)

    東京共同会計事務所  事業開発企画室
    グローバルタックスチーム ベトナムデスク 
    ベトナム国税理士

    ベトナムの税務総局及び大手税理士法人において租税条約を中心に国際税務、新規事業開拓、関税サポートなどの職務経験を積んだ後、東京共同会計事務所に入所。
    現在は、国際税務に関するサービスとして、グローバル・サプライ・チェーン・マネジメント(GSCM)サービスや関税・間接税コストの削減に係るコンサルティング業務にも従事している。
    ベトナムで培った幅広い人脈を活かし、日本国内にいながら日本人専門家と一緒に日本企業のベトナム進出を国際税務(ベトナム内国税を含む)の観点から支援している。
    米国へ輸入する際の原産国のアドバイザリーサービスの提供の実績を有する。

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